○南三陸病院診療規則
平成17年10月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸病院において行う診療等に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療の種類)
第2条 診療は、外来診療及び入院診療により行うものとする。ただし、救急患者その他特別の事情があると認められる者については、往診することができる。
(外来休診日)
第3条 外来診療を行わない日(以下「外来休診日」という。)は、次のとおりとする。ただし、急を要する患者については、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた日
2 前項に定めるもののほか、医師に事故があるとき、又は出張等により外来診療を行うことができないときは、当該診療科に限り、休診することができる。
(外来診療受付時間)
第4条 外来患者の診療に係る受付時間は、午前8時30分から午前11時まで及び午後1時30分から午後3時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、院長が必要と認めたときは、受付時間を変更し、又は別に設けることができる。
(外来診療の開始時刻)
第5条 外来診療を行う日における診療の開始時刻は、原則として、午前8時30分とする。
(診療手続)
第6条 新たに診療を受けようとする者は、診療申込書(様式第1号)及び被保険者証等の証票を提出し、診察券の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により診察券の交付を受けた者は、受診の都度これを提示し、最初の受診日後、おおむね1月ごとに被保険者証等の証票を併せて提示しなければならない。
(再診予約制)
第7条 再診については、あらかじめ定める診療日及び時間(以下「予約時間」という。)に行うものとする。
2 予約時間を変更する場合は、当該予約時間の前日(当該日が外来休診日に当たるときは、当該日前の直近の外来休診日でない日)の午前中までに病院へ申し込むものとする。
(入院及び退院の手続)
第8条 入院して診療を受けようとする者は、身元引受人及び連帯保証人が署名した入院申込書兼連帯保証契約書(様式第2号)を院長に提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人は、患者本人とは別の世帯の独立した生計を営む成人でなければならない。
3 入院患者が退院しようとするときは、院長の許可を受けなければならない。
(入院患者の外出等)
第9条 入院患者が外出又は外泊をしようとするときは、主治医の許可を受けなければならない。
(付添いの承認)
第10条 入院患者には、付添いを置くことができない。ただし、当該患者又は関係者から当該患者の親族を付添いとして置くことの願い出があった場合で、主治医がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(面会時間)
第11条 入院患者との面会を行うことができる時間は、次のとおりとする。
(1) 午前10時から正午まで
(2) 午後3時から午後8時まで(ただし、夕食時を除く。)
(秩序の維持)
第12条 診療等を受ける者及びその関係者は、病院内の秩序維持に努めなければならない。
(診療等の拒否等)
第13条 院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、診療等を拒否し、又は退院を命ずることができる。
(1) 外来診療又は入院診療の必要がなくなったとき。
(2) 院内の風紀を乱し、又は他人に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前条及び病院に関する規程に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、病院の管理上著しい支障があると院長が認めたとき。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、院長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第103号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、第4条の規定による改正前の公立志津川病院診療規則及び第6条の規定による廃止前の公立南三陸診療所診療規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第4条の規定による改正後の南三陸病院診療規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南三陸病院診療規則の規定は、この規則の施行の日以後の入院及び退院の手続について適用し、同日前の入院及び退院の手続については、なお従前の例による。