○南三陸町病院事業の設置に関する条例

平成17年10月1日

条例第157号

(病院事業の設置)

第1条 南三陸町民の健康保持に必要な医療及び介護保険事業を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院事業を行う病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南三陸病院

南三陸町志津川字沼田14番地3

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 整形外科

(4) 小児科

(5) 耳鼻咽喉科

(6) 眼科

(7) 泌尿器科

(8) 皮膚科

(9) 婦人科

(10) 歯科口腔外科

3 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 40床

(2) 療養病床 50床

(重要な資産の取得及び処分)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限るもの)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第5条 病院事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が300万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額500万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第6条 町長は、病院事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、現にこの条例による改正前の南三陸町病院事業の設置に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(南三陸町職員の給与に関する条例の一部改正)

3 南三陸町職員の給与に関する条例(平成17年南三陸町条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公立志津川病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例)

4 公立志津川病院使用料及び手数料条例(平成17年南三陸町条例第158号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第13号の3)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年12月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第24号で平成27年12月14日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、現にこの条例による改正前の南三陸町病院事業の設置に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(南三陸町職員の給与に関する条例の一部改正)

3 南三陸町職員の給与に関する条例(平成17年南三陸町条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 南三陸町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年南三陸町条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

南三陸町病院事業の設置に関する条例

平成17年10月1日 条例第157号

(令和2年4月1日施行)