○南三陸町水道事業の設置等に関する条例

平成17年10月1日

条例第154号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、南三陸町全域とする。

3 給水人口は、12,600人とする。

4 1日最大給水量は、7,300立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、町長の権限に属する事務を処理させるため、上下水道事業所を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入又は譲渡(不動産の信託の場合を除き土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が40万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附の寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的の物価が300万円以上のもの及び法律上、町の業務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が300万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の公表)

第7条 町長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を、5月31日までに公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに公表する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の事務の状況を公表することができない場合は、期日を定めて、町長はできるだけ速やかに公表しなければならない。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(南三陸町簡易水道事業施設設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 南三陸町簡易水道事業施設設置条例(平成17年南三陸町条例第116号)

(2) 南三陸町簡易水道給水条例(平成17年南三陸町条例第117号)

(南三陸町特別会計条例の一部改正)

3 南三陸町特別会計条例(平成17年南三陸町条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

南三陸町水道事業の設置等に関する条例

平成17年10月1日 条例第154号

(令和2年7月1日施行)