○南三陸町公共物管理条例
平成17年10月1日
条例第151号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、公共物の利用の適正を図るためその管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、道路、河川、水路、堤とう等(当該道路又は河川等と一体をなしている施設を含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の適用又は準用を受けないもので、南三陸町が所有するものをいう。
(行為の禁止)
第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷又は汚損すること。
(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。
(3) 公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の管理又は適正な利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者(国及び地方公共団体を除く。)は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公共物の敷地又は水面を工作物の設置その他の方法により使用すること。
(2) 公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。
(3) 公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。
(4) 河川、水路の流水を占用すること。
(5) 河川、水路に下水その他これに類するものを放流すること。
(使用料の徴収)
第5条 町長は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から次に掲げる額の使用料を徴収することができる。
(1) 道路である公共物における土地の使用許可については、南三陸町道路占用料条例(平成17年南三陸町条例第150号)第2条の規定の例により計算して得た額
(2) 河川又は水路である公共物における土石等の産出物の採取許可及び土地の使用許可については、南三陸町準用河川占用料等条例(平成26年南三陸町条例第7号)第3条の規定の例により計算して得た額
2 使用料は、前条の許可の際徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の使用料については、当該各年度において徴収する。
(使用料の免除)
第6条 町長は、公共物の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業による利用
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設に係る利用
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他のものに係る利用
(4) 街路灯又は防犯灯に係る利用
(5) 道路に出入りするために設置する通路に係る利用
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に免除を必要と認める利用
2 前項ただし書の規定により返還する使用料は、使用できなくなった期間又は採取できなくなった量若しくは数量に応じた使用料の額とする。
(原状回復)
第8条 使用者は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに、公共物を原状に回復しなければならない。
2 町長は、特別の事情がある場合において公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。
(許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築移転若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 第4条の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 工事その他の行為又は工作物が、公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(5) 公共物に関する工事のため、やむを得ない必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(許可に基づく地位の承継)
第10条 相続人、合併又は分割により設立された法人その他の使用者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、同条の許可に基づく権利の全部を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に町長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第11条 第4条の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、譲渡することはできない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(国等の特例)
第12条 国又は地方公共団体が行う事業のための第4条各号に掲げる行為については、これらの事業を行う者があらかじめ町長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。
(立入検査)
第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 前条の規定に違反して検査を拒み、又は妨げた者
第16条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(用途廃止)
第17条 町長は公共物として用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途廃止をすることができる。
(1) 代替施設の設置により存置する必要がなくなった場合
(2) 現況が機能を喪失していて将来とも機能回復する必要がない場合
(3) 地域開発等により存置する必要がない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政財産として存置する必要がない場合
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の志津川町公共物管理条例(昭和53年志津川町条例第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南三陸町公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(南三陸町公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の南三陸町公共物管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南三陸町公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項による改正後の南三陸町公共物管理条例第5条及び第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。