○南三陸町都市公園条例

平成17年10月1日

条例第146号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び区域の変更)

第2条 本町に都市公園を設置する。

2 都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

3 前項の都市公園(以下「都市公園」という。)の区域は、別に町長が公示する。その区域を変更したときも、同様とする。

(都市公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、町の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げる配置及び規模とする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができる配置とし、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができる配置とし、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができる配置とし、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができる配置とし、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる配置及び敷地面積とする。

(公園施設の建築面積の割合)

第2条の5 法第4条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例の範囲)

第2条の6 法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める範囲とする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該建築物を建築する都市公園の敷地面積の100分の10

(2) 令第6条第1項第2号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該建築物を建築する都市公園の敷地面積の100分の20

(3) 令第6条第1項第3号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該建築物を建築する都市公園の敷地面積の100分の10

(4) 令第6条第1項第4号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該建築物を建築する都市公園の敷地面積の100分の2

(公園施設に設ける運動施設の割合)

第2条の7 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画又はテレビ撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 前3号に掲げる行為以外の行為のために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申告書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物、土石の類を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留めておくこと。

(8) たき火をし、火気を持ち遊び、その他危険な遊戯をし、又は公衆の都市公園の利用に支障のある行為をすること。

(9) 都市公園をその用途以外に利用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(供用日及び供用時間)

第7条 町長は、都市公園の供用日及び供用時間を定めることができる。

(利用の拒否)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、都市公園の利用を拒むことができる。

(1) 適当な指導者又は付添人のない満6歳未満の者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯し、又は動物を伴う者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項に規定する申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 変更事項

 変更の理由

 その他町長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

(占用許可事項の軽易な変更事項)

第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(4) 前3号に掲げるもののほか、許可に際し、町長の指示する事項

(設計書等)

第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項の許可(以下「都市公園の利用許可」という。)を受けた者で、別表第2に掲げる事項に該当する者は、当該使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、町長が特別の理由があると認める場合を除き、都市公園の利用許可の際徴収をする。

(使用料の減免)

第14条 町長は、都市公園の利用許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によってその許可に係る行為又は都市公園の利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(監督処分)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第16条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第17条 法第27条第5項の規定による公示は、保管を始めた日から起算して14日間、町役場の掲示板に掲示しなければならない。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、別に定める様式による保管工作物等一覧簿を建設課に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第18条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第19条 法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付すことが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第20条 町長は、保管した工作物(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を該当工作物の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前項に掲げる者が、都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地、物件について所有権を設定し、又は移転したとき。

(6) 第15条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた工事を完了したとき。

(7) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられたものが、命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第22条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町都市公園条例(昭和42年志津川町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南三陸町都市公園条例の一部改正に係る経過措置)

11 第10条の規定による改正後の南三陸町都市公園条例別表第2の規定は、附則第1項本文に定める日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第35号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第20号で令和元年7月27日から施行)

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南三陸町都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の南三陸町都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第30号で令和元年12月17日から施行)

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第21号で令和2年10月12日から施行)

別表第1(第2条関係)

都市公園の名称及び位置

名称

位置

東山公園

南三陸町志津川字大森及び天王山

上の山緑地

南三陸町志津川字上の山

志津川東団地1号公園

南三陸町志津川字沼田

志津川東団地2号公園

南三陸町志津川字天王山

志津川東団地3号公園

南三陸町志津川字天王山

志津川東団地4号公園

南三陸町志津川字天王山

志津川中央団地1号公園

南三陸町志津川字新井田

志津川中央団地2号公園

南三陸町志津川字新井田

志津川西団地公園

南三陸町志津川字廻館

松原公園

南三陸町志津川字助作

南三陸町震災復興祈念公園

南三陸町志津川字廻館前、中瀬町、塩入及び汐見町

別表第2(第12条関係)

1 公園施設を設置し、又は管理する場合の使用料

種別

単位

使用料の額

公園施設の設置

1平方メートル1年につき

960円

公園施設の管理

1平方メートル1年につき

13,200円

2 公園を占用する場合の使用料

占用物件名

単位

使用料の額

電柱、電話柱その他これらに類するもの

電柱、支線及び支柱

1本1年につき

1,200円

電話柱、支線及び支柱

1,200円

その他のもの

960円

電線敷

1平方メートル1年につき

960円

鉄塔

1,800円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径30センチメートル以上のもの

1メートル1年につき

720円

外径30センチメートル未満のもの

360円

通路、鉄道、軌道、公共駐車場等で地下に設けられるもの

1平方メートル1年につき

960円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートル1日につき

80円

標識

1本1月につき

80円

橋並びに通路、鉄道及び軌道で高架のもの

1平方メートル1年につき

960円

索道及び鋼索鉄道

960円

工事用板囲、足場、詰所その他これらに類するもの及び竹木、土石その他工事用材料置場

1平方メートル1月につき

80円

公衆電話所

1平方メートル1年につき

960円

天体観測施設、気象観測施設又は土地観測施設

960円

3 第3条第1項に掲げる行為をする場合の使用料

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1日につき

100円

業として写真、映画又はテレビ撮影すること。

3,000円

興行を行うこと。

1平方メートル1日につき

10円

独占利用(町の機関によるものを除く。)

10円

備考

1 面積の認定については、1平方メートルに満たない場合及び1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルに切り上げる。

2 延長の認定については、1メートルに満たない場合及び1メートルに満たない端数は、1メートルに切り上げる。

3 使用料が年額で定められているものについては、使用期間が1年に満たない場合は月割りにより計算し、使用期間に1月未満の端数がある場合は1月に切り上げる。

4 使用料が月額で定められているものについては、使用期間が1月に満たない場合又は使用期間に1月未満の端数がある場合は、日割りにより計算する。

5 電柱、電話柱その他これらに類するものの本数については、H柱及び人形柱は1基をもって2本とし、支柱及び支線はそれぞれ1本として計算する。

6 鉄塔の面積については、基礎の占める面積とし、1基について複数の基礎を有する場合は、各基礎の外延を結ぶ直線に囲まれる部分の面積による。

7 占用期間が1月に満たない場合及び第3条第1項に掲げる行為をする場合における使用料の額は、この表によって算出された額に100分の110を乗じて得た額とする。

8 使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

9 使用料の額が1件につき100円未満の場合は、100円とする。

南三陸町都市公園条例

平成17年10月1日 条例第146号

(令和2年10月12日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年10月1日 条例第146号
平成21年3月10日 条例第26号
平成25年3月19日 条例第8号
平成26年3月10日 条例第6号
平成29年12月18日 条例第34号
平成29年12月18日 条例第35号
平成31年3月15日 条例第11号
令和元年6月25日 条例第22号
令和元年9月24日 条例第29号
令和2年9月9日 条例第29号