○南三陸町企業立地奨励条例

平成17年10月1日

条例第141号

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業の育成と誘致に必要な奨励措置等を講ずることにより産業の振興と雇用の拡大を図り、もって町民生活の安定向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 事業の用に供する施設であって、規則で定めるものをいう。

(2) 新設 町内に事務所を有しない者が町内に新たに事業所を設置し、又は町内に事業所を有する者が当該事業所と異なる業種の事業所を町内に設置することをいう。

(3) 増設 町内に住所を有する者が事業所を拡張(設備投資を含む。)し、又は既存の事業所のほか、町内に新たに事業所を設置することをいう。

(4) 移設 町内の既存事業所を町内の新たな場所に移転することをいう。

(5) 企業者 事業所の新設、増設又は移設(以下「立地」という。)を行う者をいう。

(6) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に定める家屋及び同条第4号に定める償却資産で、事業の用に直接供されるものをいう。

(7) 地元従業員 立地に伴い、本町に住所を有する者から新たに常時使用する従業員として雇用された者をいう。

(8) 固定資産税 南三陸町町税条例(平成17年南三陸町条例第55号)に基づき本町が企業者に対して課する固定資産税をいう。

(便宜の供与)

第3条 町長は、企業者に対して必要に応じ、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 立地に必要な情報及び資料の提供

(2) 事業所用地のあっせん

(3) 従業員の確保に関する協力

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(奨励金の交付)

第4条 町長は、企業者に対して、次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 立地奨励金

(2) 雇用奨励金

(立地奨励金)

第5条 立地奨励金は、立地に係る固定資産の取得価額が1,000万円以上である企業者に対して交付することができる。

2 立地奨励金の交付額は、次の各号に掲げるものに係る固定資産税相当額とし、交付の対象となる期間は当該各号に定める期間とする。ただし、固定資産税の納期内の完納がなかった場合は、当該立地奨励金の交付額から納期内の完納がなかった固定資産税相当額を控除するものとする。

(1) 固定資産

立地した事業所が営業を開始した日(増設の場合は、増設が完了した日。以下「営業開始日」という。)以後最初に固定資産税を課する年度から起算して5年度

(2) 事業所敷地である土地

 取得の日の翌日から起算して3年以内に当該事業所の建設に着手した場合 当該事業所の建設に着手後最初に固定資産税を課する年度から起算して5年度

 取得の日の翌日から起算して3年を超え5年以内に当該事業所の建設に着手した場合 当該事業所の建設に着手後最初に固定資産税を課する年度から起算して3年度

(雇用奨励金)

第6条 雇用奨励金は、事業所を規則で定める地域内に立地し、かつ、次に掲げる要件に該当する企業者に対して交付することができる。

(1) 新設の場合 立地に係る固定資産及び事業所の敷地である土地(以下「投下固定資産」という。)の取得価額が3,000万円以上で、かつ、営業開始日において地元従業員が10人以上であること。

(2) 増設の場合 投下固定資産の取得価額が2,000万円以上で、かつ、営業開始日において地元従業員が5人以上であること。

(3) 移設の場合 投下固定資産の取得価額が1,000万円以上で、かつ、営業開始日において地元従業員が3人以上であること。

2 雇用奨励金の交付額は、営業開始日後3年において引き続き1年以上雇用している地元従業員の人数に10万円を乗じて得た額とする。ただし、既に交付した雇用奨励金に係る地元従業員の人数を控除するものとする。

(端数計算)

第7条 奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

(指定の申請)

第8条 第4条各号に掲げる奨励金の交付を受けようとする企業者は、町長に指定企業者の申請を行わなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、第5条第1項及び第6条第1項に規定する要件に該当すると認められる企業者を指定企業者として指定する。

3 前項の指定をする場合において町長が必要と認めるときは、当該指定に条件を付すことができる。

(交付の申請)

第9条 第4条各号に掲げる奨励金は、指定企業者の申請に基づき交付するものとする。

(地位の承継)

第10条 指定企業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該各号に掲げる者が町長の承認を受けたときは、当該指定企業者の地位を承継する。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 合併により設立された法人

(3) 法人が分割した場合 分割により事業を承継した法人

(4) 営業を譲り渡した場合 その譲受人

(指定の取消し等)

第11条 町長は、指定企業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その指定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 指定の要件に該当しなくなったとき。

(2) 指定に付された条件に違反したとき。

(3) 営業を廃止し、又は休止したとき。

(4) 町税を滞納したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(報告及び調査)

第12条 町長は、指定企業者に対して営業、雇用状況等に係る報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の志津川町企業立地奨励条例(昭和63年志津川町条例第10号)又は歌津町企業立地奨励条例(平成11年歌津町条例第8号。)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により奨励事業者として指定を受けている者に対する奨励金の交付については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

南三陸町企業立地奨励条例

平成17年10月1日 条例第141号

(平成22年4月1日施行)