○南三陸町中小企業振興資金融資あっせん条例

平成17年10月1日

条例第140号

(目的)

第1条 この条例は、南三陸町内に居住する中小企業者で事業資金を必要とし、その融資を受けようとする者に対し、町が融資のあっせんと併せて保証料の補給を行うことにより、企業経営の近代化とその振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する業種の営業を行っている中小企業の事業者をいう。

(融資あっせん)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、あっせんによって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)及び宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協力により、中小企業者が必要な資金の融資あっせんを行うものとする。

2 町は、前項の融資あっせんにより保証協会が損失を生じた場合、その損失を補償するものとする。

(預託金)

第4条 町長は、前条の融資あっせんを行うため、毎年度予算に定める範囲内の額を取扱金融機関に預託するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の預託金の額の7倍以内の融資を行うものとする。

3 町長は、預託及び融資について、取扱金融機関との間に契約を締結する。

(取扱金融機関)

第5条 取扱金融機関は、町内に店舗を有し、この条例の趣旨に賛同し、協力する金融機関のうちから町長が指定する。

(保証料の補給)

第6条 融資は、すべて保証協会の信用保証を受けなければならない。

2 町長は、保証協会が債務保証を引き受ける場合は、中小企業者の負担を軽減するため、予算の範囲内において別に定めるところにより、当該保証料を補給するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、保証期限を経過した債務額については、保証料を補給しない。ただし、町長が償還期間の延長の承諾をした債務額の保証料は、この限りでない。

4 町長は、保証料の補給について、保証協会との間に契約を締結する。

(融資の使途限度)

第7条 この条例による資金の使途は、中小企業者の事業運営上必要とする運転資金又は設備資金であって、かつ、企業経営の近代化とその振興に資すると認められるものに限る。

2 町長は、融資を受けたものが、前項の規定に違反したと認めたときは、前条第2項に規定する保証料の補給を中止するとともに、既に交付した保証料の補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町中小企業振興資金融資あつ旋条例(昭和39年志津川町条例第13号)又は歌津町中小企業振興資金融資あっ旋条例(平成4年歌津町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南三陸町中小企業振興資金融資あっせん条例

平成17年10月1日 条例第140号

(平成17年10月1日施行)