○南三陸町地方卸売市場条例
平成17年10月1日
条例第138号
(設置)
第1条 生鮮食料品の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって町民の消費生活の安定に資するため、地方卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第13条第1項に規定する地方卸売市場をいう。)(以下「市場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南三陸町地方卸売市場 | 南三陸町志津川字旭ケ浦1番地、6番地、14番地及び17番地1 |
(取扱品目の部類)
第3条 市場の取扱品目の部類は、水産物部とする。
(利用許可)
第4条 市場の施設を利用しようとする卸売業者(卸売市場法第2条第4項に規定する卸売業者をいう。以下同じ。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 卸売業者以外の者で買受人事務室又は会議室を利用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、前2項の許可に、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため、必要な条件を付すことができる。
(1) 申請者が、法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき。
(2) 申請者が法人である場合において、その業務を執行する役員のうちに前号に該当する者があるとき。
(3) 申請者が、市場における卸売の業務を公正かつ適確に遂行するために必要な知識及び経験若しくは資力信用を有する者でないと認めるとき。
(4) 申請者が、次条の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。
(用途変更、転貸等の禁止)
第6条 利用者は、市場の施設の用途又は現状を変更してはならない。
2 利用者は、利用の許可を受けた市場の施設の全部又は一部を転貸し、又は他人に利用させてはならない。
(使用料)
第7条 利用者からは、別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより使用できなくなった場合、その他町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(行為の制限等)
第9条 卸売業者、買受人(市場において卸売業者から卸売を受ける者をいう。)その他の取引参加者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為
(2) 自己の商品その他の物品を放置し、又は市場の清潔を損なう行為
(3) 衛生上有害な物品を搬入する行為
2 町長は、前項の規定に違反する者があるときは、その者に対し場外への退去を命じ、又は取引若しくは入場を制限することができる。
(損害賠償)
第10条 市場を利用する者が故意又は過失により市場の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(市場運営審議会)
第11条 市場における売買取引に関し必要な事項その他市場の管理運営に関する重要な事項を調査審議させるため、南三陸町地方卸売市場運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、南三陸町地方卸売市場業務規則(平成17年南三陸町規則第102号)の変更に関して町長に意見を述べることができる。
3 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員は、卸売業者、買受人その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、市場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町地方卸売市場条例(平成7年志津川町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年6月21日から施行する。
別表(第7条関係)
施設の種類 | 使用料 |
卸売場 | 卸売金額の1,000分の5 |
卸売業者事務室 | 月額 62,600円 |
買受人事務室 | 月額 32,800円 |
会議室 | 半面利用につき1時間当たり 200円 |
全面利用につき1時間当たり 400円 |
備考
1 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 利用期間に1月未満の端数があるときは、日割りにより使用料を計算する。
3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。