○南三陸町漁港施設用地に係る企業立地促進の特例措置に関する条例
平成17年10月1日
条例第137号
(目的)
第1条 この条例は、志津川漁港施設用地及び波伝谷漁港施設用地(以下「漁港施設用地」という。)に事業所を設置する企業者に対し、特別な奨励措置を講ずることにより、漁港施設用地における企業の立地を促進し、もって産業の振興と雇用の拡大に寄与することを目的とする。
(1) 事業所 物の製造、加工又は修理(以下「事業」という。)の用に供する施設で規則で定めるものをいう。
(2) 企業者 事業所の新設又は増設(以下「立地」という。)を行う者をいう。
(3) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に定める家屋及び同条第4号に定める償却資産で、事業の用に直接供されるものをいう。
(4) 地元従業員 立地に伴い、町内に住所を有する者から新たに常時使用する従業員として雇用された者をいう。
(便宜の供与)
第3条 町長は、企業者に対して必要に応じ、次に掲げる便宜を供与することができる。
(1) 立地に必要な情報及び資料の提供
(2) 従業員の確保に関する協力
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(奨励金の交付)
第4条 町長は、企業者に対して、次に掲げる奨励金を交付することができる。
(1) 立地奨励金
(2) 雇用奨励金
(3) 緑化奨励金
(立地奨励金)
第5条 立地奨励金は、平成19年3月31日までに漁港施設用地に立地した企業者に対して交付することができる。
2 立地奨励金の交付額は、次に掲げる額とする。ただし、交付額の総額は、1企業当たり2,000万円を限度とする。
(1) 固定資産
立地した事業所が営業を開始した日(増設の場合は、増設が完了した日。以下「営業開始日」という。)以後最初に課する固定資産税評価額に100分の10を乗じて得た額
(2) 事業所の敷地である土地
ア 取得の日の翌日から起算して3年以内に当該事業所の建設に着手した場合 取得価額に100分の10を乗じて得た額
イ 取得の日の翌日から起算して3年を超え5年以内に当該事業所の建設に着手した場合 取得価額に100分の5を乗じて得た額
ウ 取得の日の翌日から起算して5年を超えて当該事業所の建設に着手した場合 取得価額に100分の3を乗じて得た額
(雇用奨励金)
第6条 雇用奨励金は、平成19年3月31日までに漁港施設用地に立地し、地元従業員を雇用している企業者に対して交付することができる。
2 雇用奨励金の交付額は、営業開始日後5年の間において引き続き1年以上雇用している地元従業員の人数に10万円を乗じて得た額とする。ただし、既に交付した雇用奨励金に係る地元従業員の人数を控除するものとする。
(緑化奨励金)
第7条 緑化奨励金は、平成19年3月31日までに漁港施設用地に立地し、かつ、当該土地の面積の10パーセント以上の緑化を行った企業者に対して交付することができる。
2 緑化奨励金の交付額は、緑化に要した経費に100分の30を乗じて得た額(その額が200万円を超えるときは、200万円)とする。
(端数計算)
第8条 奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(交付の申請)
第9条 第4条各号に掲げる奨励金は、企業者の申請に基づき交付するものとする。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 合併により設立された法人
(3) 法人が分割した場合 分割により事業を承継した法人
(4) 営業を譲り渡した場合 その譲受人
(奨励金の返還)
第11条 町長は、企業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 営業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(報告及び調査)
第12条 町長は、企業者に対して営業、雇用状況等に係る報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(南三陸町企業立地奨励条例の適用除外)
2 第4条の規定により奨励金の交付を受けた企業者に対し、南三陸町企業立地奨励条例(平成17年南三陸町条例第141号)第4条の規定に基づく奨励金は、交付しない。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により交付決定を受けている者に対する雇用奨励金の交付については、なお合併前の条例の例による。