○南三陸町林野条例

平成17年10月1日

条例第129号

(趣旨)

第1条 南三陸町町有林野の取得、維持、保存及び運用並びに処分については、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「町有林野」とは、町の所有に属する山林原野であって、次に掲げるものをいう。

(1) 町において、森林経営の用に現に供し、又は供するものと決定した財産

(2) 営林を目的として国、県又は法人その他の団体に貸付けしたもの

(3) 町が営林の目的以外に所有しているもの

(4) 国と収益を分収する契約のもとに国有林野に分収林を設定したもの

(貸付け等)

第3条 町は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1号第2号及び第3号の町有林野を、貸付けし、使用し、交換し、又は売り払うことができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 農林業の協業体で農林業の振興の目的に供するとき。

(3) 国、県又は法人その他の団体が、営林又は林業の試験研究の用途に供するとき。

(4) 町民で組織する団体が営林の用に供するとき。

(5) 法人その他の団体又は個人が事業用地等に使用する場合において、当該町有林野を使用するしか他に方法がないと町長が認めたとき。

(営林の目的等)

第4条 町有林野は、公益機能の増進と町財政の充実を図り、もって町民福祉の向上と町財政の安定に資することを目的に経営する。

2 営林地区は、次のとおり区分して経営する。

(1) 町営林

(2) 町有分収林

(3) 学校林

(4) 貸付林

(5) 国有分収林

(町営林)

第5条 町営林は、森林法(昭和26年法律第249号)第11条に基づく森林経営計画を作成し、町が直接経営するものとする。

(町有分収林)

第6条 町は、直接町用に供せず、かつ、土地管理上支障のない町有林野について分収林を設定することができる。

2 分収林の設定及び経営に関しては、南三陸町分収林設定条例(平成17年南三陸町条例第130号)に定めるところによる。

(学校林)

第7条 町は、学校教育の目的を達成し、併せて学校経営に寄与するために、学校林を設定することができる。

2 学校林の管理経営に関しては、南三陸町学校林設定条例(平成17年南三陸町条例第81号)に定めるところによる。

(貸付林)

第8条 町は、町民で組織する団体等が、公益的用途に使用又は収益をするために契約により貸付林を設定することができる。

(国有分収林)

第9条 町は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第9条に基づき、国とその収益を分収する契約の下に、分収林を設定することができる。

(林産物の処分方法)

第10条 林産物の処分方法は、立木のままの売払い及び直営生産(素材又は製材加工品として売り払うことをいう。以下同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、樹木以外の林産物の処分方法は、その都度町長が定めるところによる。

(直営生産の委託)

第11条 前条第1項の直営生産を行う場合は、この事業を代行委託(森林組合又はこれに準ずる団体に委託することをいう。以下同じ。)することができる。

2 前項の代行委託を行う場合は、議会の議決を得なければならない。ただし、当該代行委託による林産物の売払いに係る予定価格が南三陸町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年南三陸町条例第52号)第3条に規定する予定価格未満である場合は、この限りでない。

(林産物の売払い)

第12条 林産物の売払いは、競争入札によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により契約することができる。

(1) 公用、公共用及び公益事業に供するとき。

(2) 町の事業又は災害復旧資材に供するために払下申請がなされ予定価格と比較し、著しく不利益がないと認められるとき。

(3) 競争入札に比して有利と認められるとき。

(4) 競争入札に付しても入札者がないとき、又は入札しても入札金額が予定価格に達しないとき。

(5) 林野の更新又は保育に支障のある林産物

(6) 枯損木、被害木及び25年生以下の除間伐木

2 前項の売払いを代行委託した場合は、代行受託者の精算書をもって、売買契約書に代えることができるものとする。

(収入金の処分)

第13条 町有林野から生じる収入金は、町一般財源に充当するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、収入金の一部を別に定めるところにより、基金又は関係地区の団体に対し、保護料として交付することができるものとする。

(愛護義務)

第14条 町民は、町有林野を愛護する義務を有し、町有林野に災害、盗難、誤伐、侵用又は病害虫等の被害を発見したときは、町長へ通報しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町林野条例(昭和63年志津川町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

南三陸町林野条例

平成17年10月1日 条例第129号

(平成28年12月13日施行)