○南三陸町農山村地域活性化推進対策事業費補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 町は、農林業を地域の特性に応じた自立した魅力ある産業に発展させるため、南三陸町農山村地域活性化推進対策事業実施要領(平成17年南三陸町告示第61号。以下「要領」という。)に基づき、農林業者等が行う事業に要する経費について、当該農業者等に対し、農山村地域活性化推進対策事業費補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ農山村地域活性化推進対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとし、その提出期限は、町長が別に定める日とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 規則第6条第2項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けること。
(実績の報告)
第6条 事業実施主体は、補助事業完了から1月を経過した日又は交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日までのいずれか早い日までに農山村地域活性化推進対策事業費補助事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第9条 補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした諸帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第10条 規則第19条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間内(ただし、大蔵省令に定めのない財産については、町長が別に定める期間内)とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の志津川町農山村地域活性化推進対策事業費補助金交付要綱(平成12年志津川町告示第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年告示第106号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 補助金交付対象経費
科目 | 内容 |
1 賃金 | 日々雇用賃金 |
2 報償費 | 謝金 |
3 旅費 | 交通費等 |
4 需用費 | 食料費(事業計画の策定等事業遂行上特に必要な会議用弁当、茶菓子賄料等とする。)、消耗品費、車両燃料費、印刷製本費、修繕費 |
5 役務費 | 通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料 |
6 使用料及び賃借料 | 土地建物、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料 |
7 原材料費 | 生産施設の直営工事、加工施設の原料又は材料の購入に要する経費 |
8 備品購入費 | 当該事業の実施に必要な事業用備品(机、いす、書庫等汎用性のあるものを除く。)等購入費 |
別表第2(第5条関係) 軽微な変更
次に掲げる変更以外の変更 |
(1) 事業実施主体の変更 (2) 補助事業に要する経費の2割を超える増減 (3) 補助対象経費の科目の欄に掲げる経費の相互間における2割を超える増減 |