○南三陸町農漁業近代化資金利子補給金交付要綱
平成17年10月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 町は、農漁業経営の近代化に資するため、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)及び漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)に基づく農漁業近代化資金(以下「資金」という。)を貸し付ける融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、予算の範囲内において農漁業近代化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「農漁業者等」とは、農業近代化資金融通法第2条第1項及び漁業近代化資金融通法第2条第1項に掲げる者をいう。
2 この要綱において「融資機関」とは、農業近代化資金融通法第2条第2項及び漁業近代化資金融通法第2条第2項に掲げる者をいう。
(利子補給金の交付対象)
第3条 利子補給金は、融資機関が農漁業者等に貸付けをした資金のうち、町長が利子補給することが適当と認める資金について、当該融資機関に対し交付するものとする。
(利子補給率)
第4条 利子補給率は、年1.0パーセント以内とする。
(利子補給の期間)
第5条 利子補給の期間は、融資機関が農漁業者等に資金を貸し付けた日の属する年の翌年の1月1日から償還期間内とする。
(利子補給の契約)
第6条 利子補給は、町と融資機関との間で締結する利子補給契約によって行うものとする。
2 利子補給契約を締結しようとする融資機関は、農漁業近代化資金利子補給契約申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申し込むものとする。
(1) 最近年次の業務報告書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
3 町長は、申込みのあった融資機関について利子補給を行う機関として適当であると認めたときは、契約を締結するものとする。
(利子補給金の額)
第7条 町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその年間の日数(365日)で除して得た金額)に第4条第2項に規定する利子補給率を乗じて得た額とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の志津川町農漁業近代化資金利子補給金交付要綱(平成15年志津川町告示第73号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南三陸町農漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成22年度分以後の資金の貸付けに係る利子補給金の交付について適用し、平成21年度分までの資金の貸付けに係る利子補給金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第106号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。