○南三陸町農業委員会農地移動適正化あっせん基準

平成17年10月1日

農業委員会告示第2号

(目的)

第1条 この基準は、南三陸町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第3項の規定に基づき、農用地区域内の農用地等について、その農用地等の農業上の利用を確保するため、所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあっせん(以下「あっせん」という。)を行うのに必要な事項を定め、もってその農用地等に関する権利の取得が農業振興地域整備計画に基づき農業経営規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において「農用地区域」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。

2 この基準において「農用地等」とは、農振法第3条に規定する農用地等(当該農用地等とすることが適当な土地を含む。)をいう。

3 この基準において「農業振興地域整備計画」とは、農振法第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画をいう。

4 この基準において「農業振興地域」とは、農振法第6条に規定する農業振興地域をいう。

5 この基準において「農地中間管理機構等」とは、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「農地中間管理法」という。)第2条第4項に規定する農地中間管理機構及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。

6 この基準において「農業協同組合等」とは、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人又は農地法施行令(昭和27年政令第445号)第6条第2項第3号に規定する法人をいう。

7 この基準において「離農希望者」とは、独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の施行前に農業者年金の被保険者であった者で、農地等につき行う耕作又は養畜の事業を廃止しようとするものをいう。

8 この基準において「農地所有適格法人」とは、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。

9 この基準において「常時従事者」とは、農地法第2条第3項第2号に規定する常時従事者をいう。

10 この基準において「農業用施設用地」とは、農振法第3条第4号に規定する農業用施設用地(当該農業用施設用地とすることが適当な土地を含む。)をいう。

(あっせんを行う農用地等)

第3条 あっせんは、農用地区域内にある農用地等について行うものとする。ただし、農用地等の交換のあっせんの場合であって、その交換に係る農用地等のいずれか一方が農業振興地域内の農用地区域外にある場合は、農業振興地域内の農用地等について交換のあっせんを行うものとする。

(農用地等の権利を取得させるべき者)

第4条 あっせんにより農用地等の権利を取得させるべき者は、次に掲げる者とする。

(1) 農業を営む者(次に掲げる用件をすべて満たしている者に限る。)

 その農業経営における当該農用地等の権利の取得後の経営面積(その経営面積に係る土地が農業生産法人の営む経営に供される場合にあっては、その経営面積をその法人の常時従事者たる構成員に属する世帯の数で除して得た面積。その経営面積に係る土地が養豚経営又は養鶏経営若しくは肉用牛経営に供される場合にあっては、飼養規模。以下同じ。)が、当該農用地等の所在する地域に係る別表第1の基準面積(その基準面積に係る土地が養豚経営又は養鶏経営若しくは肉用牛経営に供される場合にあっては、基準飼養規模。以下同じ。)を超えるものであること。ただし、その農用地等の権利の取得が交換による場合であっては、少なくとも、いずれか一方の農用地等の権利を取得する者(その交換に係る一方の農用地等が農用地区域外にある場合にあっては、農用地区域内の農用地等の権利を取得する者)の農用地等の権利の取得後の経営面積が、別表第1の基準面積を超えるものであること。

 その農業経営の資本装備が、農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。

 その者が取得する農用地等を農業振興地域整備計画において定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。

(2) 農地中間管理機構等(その農用地等を農業経営基盤強化促進法第6条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業の実施地域に含む場合に限る。)

(3) 農業者年金基金(その農用地等が離農希望者に係るものである場合に限る。)

(4) 農業協同組合等(その農用地等が、農業用施設用地であって農業者の共同利用に供されるものと認められる場合に限る。)

(あっせんの順位)

第5条 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんの順位は、次に掲げるところにより定めるものとする。ただし、農業農村整備事業、経営構造改善事業等の当該地域の農業者の大多数の意思に基づいて実施される事業上必要なあっせんを行う場合にあっては、当該計画において育成しようとする農業経営を行おうとする者を優先することができるものとする。

(1) 農業を営む者を第1順位(次号から第4号までに掲げる場合を除く。)とする。この場合、認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。)及び地域の中心となる経営体(農地中間管理法第26条第1項の規定による地域の農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者をいう。)を優先してあっせんするものとする。ただし、農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合における優先順位は、次に掲げる事項を総合勘案して定めるものとする。

 農用地等の権利の取得後における経営面積と別表第2の経営規模拡大目標面積(その農用地等の権利の取得が養豚経営又は養鶏経営若しくは肉用牛経営に係る農業用施設用地である場合にあっては、経営規模拡大目標飼養規模。以下同じ。)との格差が小さいこと。

 農業振興地域整備計画又は経営構造改善計画等において育成しようとする農業経営を行おうとする者であると認められること。

 その農用地等の位置その他利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められること。

 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められること。

 地域農業の中核的な担い手の育成、確保を図るため最も適当と認められること。

(2) 農業を営む者にあっせんするよりも農地中間管理機構等にあっせんする方が、農地保有の合理化に著しく寄与すると認められる場合又は農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合(次号及び第4号に掲げる場合を除く。)は、農地中間管理機構等にあっせんするものとする。

(3) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であって、その農用地等が離農希望者の申出に係るものであり、かつ、独立行政法人農業者年金基金にあっせんすることが適当であると認められる場合は、独立行政法人農業者年金基金にあっせんするものとする。

(4) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であって、その農用地等が農業用施設用地で農業者の共同利用に供することが適当であり、かつ、農業協同組合等にあっせんすることが適当であると認められる場合は、農業協同組合等にあっせんするものとする。

(あっせん譲受等候補者名簿)

第6条 農業委員会は、あっせんによる農用地等の売渡し、貸付け又は交換の相手方として適当と認められる候補者(あっせん基準に適合し、農業生産の中核的担い手になると見込まれる農業を営む者に限る。)について、農業を営む者からの名簿登録の申出及び農業委員会の日常活動による把握を基礎として、様式第1号のあっせん譲受等候補者名簿(以下「名簿」という。)を整備するものとする。

(あっせんの申出等)

第7条 農用地等のあっせんを受けようとする者(農地中間管理機構等及び独立行政法人農業者年金基金を除く。)は、様式第2号のあっせん申出書により、農業委員会に申し出るものとする。

2 農地中間管理機構等及び独立行政法人農業者年金基金は、その法人の定めるところにより、前項の申出をするものとする。

(あっせん適否決定等)

第8条 農業委員会は、前条の規定による申出があったときは、次に掲げるところによりその申出についてあっせんを行うことの適否を決定するものとする。

(1) あっせんを行うことを適当とすべき申出は、次に掲げるとおりとする。

 農用地等の所有者から農用地等の売渡し、貸付け又は交換の申出があった場合

 名簿に登録されている者から農用地等の買受け又は借受けの申出があった場合

(2) あっせんを行うことを適当としない申出は、次に掲げるとおりとする。

 農用地等の所有者から農用地等の売渡し又は貸付けの相手方を指定して申出があった場合

 あっせんの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合

 不動産業者が介入していると認められる場合

2 農業委員会は、前条の規定により行うこととしたあっせんに直接関連して他の農用地等のあっせんを行う必要があると認めるときは、前項の規定に準じてその農用地等のあっせんを行うものとする。

3 農業委員会は、第1項の規定によりその申出についてあっせんを行わないことと決定した場合は、様式第3号のあっせん非適用通知書により、その旨をその申出をした者に通知するものとする。

(あっせんの相手方となるべき者の選定)

第9条 農業委員会は、前条の規定によりあっせんを行うことを適当と決定したときは、次の各号に定めるところにより相手方となるべき者を選定するものとする。

(1) 前条第1項第1号アのあっせんについては、あっせんの相手方となるべき者の候補者を名簿の登録者の中から1人以上選定し、その者があっせん基準に適合することを確認の上、その者をあっせんの相手方となるべき者として選定するものとする。

(2) 前条第1項第1号イのあっせんについては、当該申出者があっせん基準に適合することを確認の上、農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。

(3) 前条第2項のあっせんについては、あっせん基準に基づいて農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。

(選定調書)

第10条 農業委員会は、様式第4号の選定調書に、第8条第1項第2号に規定するあっせんの対象として不適正な事実の有無の確認及び前条による農用地等の権利移動の相手方となるべき者の選定の経過を記載し、第7条の規定により提出されたあっせん申出書を添付するものとする。

(あっせん委員の指名等)

第11条 農業委員会は、農業委員のうちからあっせん委員2人を指名し、当該あっせん委員をしてその農用地等の権利移動のあっせんを行うものとする。

2 あっせん委員は、この基準に定めるところに従い、共同して前項のあっせんを行うものとする。

(あっせん開始の通知等)

第12条 農業委員会は、あっせんを開始する場合は、第9条の規定により適当と決定したあっせんの申出をした者及びあっせんの相手方となるべき者として選定した者に対して、様式第5号のあっせん開始通知書により、その旨を通知するものとする。

(あっせん調書等の作成)

第13条 あっせん委員は、そのあっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立したときは、遅滞なく様式第6号のあっせん調書を作成して農業委員会に提出するものとする。

2 あっせん委員は、次に掲げる場合は、あっせんを中止し、遅滞なく様式第7号のあっせんてんまつ書を作成して農業委員会に提出するものとする。

(1) そのあっせんが成立する見込みがないものと認めたとき。

(2) あっせんの対象として、不適当な事実があると認めたとき。

(あっせんの打切り又は新たなあっせん)

第14条 農業委員会は、前条第2項第1号の規定によりあっせんてんまつ書の提出があったときは、そのあっせんの継続について適否を決定するものとし、そのあっせんを継続することを適当と決定した場合は、第9条の規定に準じて新たなあっせんの相手方となるべき者を選定してあっせんを行い、そのあっせんを打ち切ることと決定した場合、及び前条第2項第2号の規定によりあっせんてんまつ書の提出があったときは、様式第8号のあっせん打切り通知書により、第12条の規定による通知をした者に対してその旨を通知するものとする。

2 前項に規定する新たなあっせんについては、第12条から前項までの規定を準用するものとする。

(あっせん証明書等)

第15条 農業委員会は、第13条第1項の規定によりあっせん調書の提出があったときにおいて、農用地等の権利移動の当事者の一方又は双方から、あっせん証明書の交付の申請があったときは、その者から契約書を提示させ、当該契約内容とあっせん調書との照合を行い、当該契約が当該あっせんに基づき成立したものであることを確認の上、あっせん証明書を交付するものとする。

2 農業委員会は、前項の規定によるあっせん証明書の交付後第8条第2項に規定するあっせんの対象として不適正な事実が判明したときは、あっせん証明書の交付の取消しを行うものとし、関係機関にその旨を通知するものとする。

(農地移動適正化あっせん台帳)

第16条 農業委員会は、第13条に規定するあっせん調書(選定調書を添付)とあっせんてんまつ書(選定調書を添付)とを時系列的に整理してとじ込んだ農地移動適正化あっせん台帳を整備するものとする。

2 前項に規定する台帳は、あっせんに係る書類を併せて、あっせんの完結した日の属する会計年度の翌年度会計から5年間保管する。

(事前届出の勧奨)

第17条 農業委員会は、農業委員会の区域内の農業者等に対し、あっせんの趣旨、あっせん基準の周知徹底に努めるとともに、農業者等が農用地等の売渡し、貸付け、買受け、借受け又は交換をしようとするときは、あらかじめ農業委員会に届け出るよう指導するものとする。

(事業計画及び報告等)

第18条 農業委員会は、毎年度事業計画を定めてあっせんを行うものとする。

2 前項に規定する事業計画は、毎年度の事業実績と併せて、様式第9号の「○○年度農地移動適正化あっせん事業計画(実績)」により、毎年度4月末日までに知事に提出するものとする。

3 農業委員会は、様式第9号の「○○年度農地移動適正化あっせん事業計画(実績)」により、4月から9月まで又は10月から3月までの事業実績に売買価格は700万円以上のあっせんに係るあっせん調書(選定調書を添付)を添付し、前期分については10月末日までに、後期分については4月末日までに知事に提出するものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年農委告示第13号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年農委告示第3号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成28年農委告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(1) 基準面積

農業振興地域整備計画の名称

経営形態の区分

経営面積

志津川農業振興地域

各種経営

57アール

歌津農業振興地域

各種経営

0.53ヘクタール

(2) 基準飼養規模

農業振興地域整備計画の名称

経営形態の区分

経営規模

志津川農業振興地域

養豚経営

繁殖母豚60頭

養蚕経営

養蚕20箱

肉用牛経営

飼養頭数15頭

別表第2(第5条関係)

○ 経営規模拡大目標面積(経営規模拡大目標飼養規模)

農業振興地域整備計画の名称

経営形態の区分

経営規模

志津川農業振興地域

施設花き

施設きく40アール

施設野菜+稲作

ほうれんそう(4作)30アール+水稲1ヘクタール

鉄骨ハウス(いちご)35アール+水稲1ヘクタール

酪農+稲作

経産牛38頭・搾乳牛32頭/飼料畑7.6ヘクタール+水稲1ヘクタール

肉用牛+稲作

飼養頭数80頭/飼料畑2ヘクタール+水稲1ヘクタール

養豚+稲作(一貫)

繁殖母豚80頭(18頭/母豚1頭当たり)/水稲1ヘクタール

養蚕+菌茸類+稲作

養蚕80箱/菌床栽培5千菌床/桑畑3ヘクタール+水稲1ヘクタール

菌茸類+稲作

菌床栽培1万菌床/水稲1ヘクタール

歌津農業振興地域

稲作+施設野菜

水稲 1.5ヘクタール(自作地 1.0ヘクタール 借地 0.5ヘクタール)

パイプハウス 3,000m2(ほうれんそう)

稲作+酪農

水稲 1.5ヘクタール(自作地 1.0ヘクタール 借地 0.5ヘクタール)

経産牛 35頭(搾乳牛 30頭)飼料畑 7.0ヘクタール

稲作+菌茸類

水稲 1.0ヘクタール(自作地)

植菌ほだ木 10,000本(椎茸 生)

稲作+繁殖牛+施設野菜

水稲 1.5ヘクタール(自作地 1.0ヘクタール 借地 0.5ヘクタール)

繁殖牛(常時6頭) パイプハウス 1,500m2(ほうれんそう・なばな)2,000m2(ふき)

稲作+施設野菜

水稲 1.0ヘクタール(自作地)

鉄骨ハウス 1,500m2(水耕栽培 みつば・サラダ菜)

施設花卉

鉄骨ハウス 1,500m2(電照栽培・露地栽培 きく)

稲作+施設野菜

水稲 1.5ヘクタール(自作地 1.0ヘクタール 借地 0.5ヘクタール)

パイプハウス 2,000m2(ほうれんそう) 1,000m2(ふき) 1,000m2(つぼみ菜)

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南三陸町農業委員会農地移動適正化あっせん基準

平成17年10月1日 農業委員会告示第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年10月1日 農業委員会告示第2号
平成20年12月1日 農業委員会告示第13号
平成22年1月25日 農業委員会告示第3号
平成28年3月29日 農業委員会告示第4号