○南三陸町農業委員会規則
平成17年10月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正かつ円滑なる運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく委員をもって組織する。
(会長の互選)
第3条 会長の互選は、委員の選任(任命)後において最初に開催される総会において行う。
2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。
(会長の任期)
第4条 会長の任期は、委員の在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務代理者)
第5条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。
2 第3条の規定は、会長の職務を代理する委員の互選について準用する。
(会長の職務代理者の任期)
第6条 第4条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。
(会長の専決)
第7条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 委員会の通常事務の処理に関すること。
(2) 非常災害その他やむを得ない事情のため、会議を招集するいとまがないときで緊急を要すること。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、処分後最初に開かれる会議に報告しなければならない。
(会議)
第8条 委員会の総会の会議に関し必要な事項は、別に定める。
(所掌事務)
第9条 委員会は、法第6条第1項各号に掲げる事務を処理し、同条第2項及び第3項各号に掲げる事項についての事務を行うことができる。
(事務局の設置)
第10条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第11条 事務局の職員の定数は、南三陸町職員定数条例(平成17年南三陸町条例第25号)の定めるところによる。
(職及び職務)
第12条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
職 | 職務 |
事務局長 | 会長の命を受け、委員会の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 |
事務局次長 | 上司の命を受け、委員会の事務を掌理し、事務局長を補佐する。 |
主任 | 上司の命を受け、委員会の事務を処理する。 |
職 | 職務 |
上席主幹 | 上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主幹等の事務を総括整理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項についての調査研究に当たり、並びに担当事務を整理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
第13条 職員の給与、服務その他身分取扱いについては、南三陸町職員の例による。
(公示)
第14条 委員会の行う告示又は公表の方法は、南三陸町公告式条例(平成17年南三陸町条例第3号)の定めるところによる。
(公印)
第15条 公印の種類、大きさ等は別表のとおりとし、その取扱いについては、南三陸町公印規則(平成17年南三陸町規則第13号)の例による。
(身分を示す証明書)
第16条 法第35条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年農委規則第1号)
この規則は、平成18年7月20日から施行する。
附則(平成28年農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年農委規則第1号)
この規則は、平成30年7月20日から施行する。
別表(第15条関係)
公印の種類 | 寸法 (mm) | 使用区分 | 個数 | 保管責任者 |
南三陸町農業委員会印 | 方 24 | 辞令及び一般文書 | 1 | 事務局長 |
南三陸町農業委員会長印 | 方 18 | 一般文書 | 1 | 事務局長 |
契印 | 縦 42 横 15 | 文書の契印 | 1 | 事務局長 |