○南三陸町ポイ捨て禁止及び環境美化を推進する条例
平成17年10月1日
条例第119号
(目的)
第1条 この条例は、町、町民等、事業者及び占有者等が一体となって空き缶等のポイ捨てを禁止し、美化清掃活動の推進に努めることにより、清潔で美しいまちづくりを目指し、もって快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(1) 空き缶等 飲料又は食料を収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容器、たばこの吸い殻、ガムのかみかす、飼い犬の糞、紙くずその他これらに類する物で容易に投棄されることによって、ごみの散乱の原因となるものをいう。
(2) ポイ捨て 空き缶等を定められた場所以外の場所にみだりに捨てることをいう。
(3) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(4) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。
(5) 占有者等 町内において土地若しくは建物を占有し、又は管理する者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、ポイ捨ての禁止及び美化清掃活動の推進に関する施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 町は、ポイ捨ての禁止及び美化清掃活動の推進に関し、町民等、事業者及び占有者等の意識の啓発を図るとともに、環境美化に関する活動が推進されるよう努めなければならない。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、陸上、海上を問わず屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器、吸い殻入れ等に収納しなければならない。
2 町内に居住する者は、その居住する地域において連帯して美化意識を醸成し、清掃活動の推進に努めなければならない。
3 町民等は、町が行う施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、陸上、海上を問わずポイ捨てを禁止するため、その従業員に対する意識の啓発を図るとともに、事業所の周辺その他事業活動を行う地域における美化清掃活動の推進に努めなければならない。
2 事業者は、ポイ捨ての禁止について、消費者の意識の啓発その他の必要な措置を講じなければならない。
3 自動販売機により、飲料等を販売する者は、空き缶等の回収容器を設置するとともに資源化について必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、第1条の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、管理する土地又は建物における空き缶等のポイ捨てを禁止するため、土地の利用者の意識の啓発、清掃活動その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 占有者等は、第1条の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。
(投棄の禁止)
第7条 何人も、町域内の道路、広場、公園、海、山及び河川等においてみだりに空き缶等のごみを棄ててはならない。
(ポイ捨て禁止計画)
第8条 町長は、第3条の施策を推進するための計画(以下「ポイ捨て禁止計画」という。)を策定するものとする。
2 ポイ捨て禁止計画には、次の事項を定めるものとする。
(1) ポイ捨て禁止に関する町民等、事業者及び占有者等の啓発並びに意識の高揚に関する事項
(2) ポイ捨て禁止のための自主的奉仕活動団体の育成及び助長に関する事項
(3) ポイ捨て禁止のための組織体制の整備に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、ポイ捨て禁止に関し必要な事項
(勧告)
第9条 町長は、事業者が第5条の規定に著しく違反していると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて改善措置を勧告することができる。
2 町長は、占有者等が管理する土地又は建物において空き缶が著しく散乱している場合において、当該土地の占有者等が清掃その他の環境美化の促進に必要な措置を容易に講じることができるにもかかわらず、怠っていると認めるときは、当該占有者等に対し、期限を定めて適正な改善措置を講じるべきことを勧告することができる。
(命令)
第10条 町長は、前条の勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に従わなかったときは、期限を定めて改善措置を命ずることができる。
(立入検査)
第12条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、ごみが散乱している土地又は建物に入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(適用上の注意)
第13条 条例の適用に当たっては、町民等、事業者及び占有者等の権利を不当に侵害しないよう留意し、空き缶等の投棄を禁じている法令を遵守しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。