○南三陸町環境基本条例

平成17年10月1日

条例第118号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策(第7条―第24条)

第3章 環境審議会(第25条―第29条)

第4章 雑則(第30条)

附則

南三陸町は、西に北上山地から連なる緑の山々を配し、東には青く透きとおる太平洋が開け、三陸地方特有のリアス式海岸は、私たちの生活の糧を得る生産の場であるとともに町民の生活の舞台である。

この豊かな森と海の恵みの中で、私たちは、人と自然との共生を常に求め、自然を大切に伝統文化を守り、安らぎと活力のあるまちづくりを進めてきた。

しかし、近年の飛躍的な社会経済活動の進展は、町民生活の利便性を向上させた反面、資源及びエネルギーの大量消費がなされ環境への負荷は、自浄能力をはるかに超え動植物の生態系が微妙に変化するなど自然環境が破壊され、これが地域のみならず地球的規模で広がりを見せており、更には人類の生産基盤である地球環境を脅かすまでに至っている。

私たちは、今、地球に生きる人間として、また、ふるさとを愛する町民として、自然との対話と交流を図りながら、環境のもたらす恵みに思いをし、環境の保全及び創造に努めるという新しい価値観に支えられた暮らしの道筋を立てる必要がある。

私たちは、ふるさとの自然の美しさや豊かさを将来にわたって後世に残すよう、その環境を保全する責任と義務を担っており、あらゆる活動において環境に配慮しながら、次世代へ豊かな自然環境を引き継いでいく重大な使命を有している。

このような認識の下に、私たちは町、事業者及び町民すべての者の協働によって、豊かで恵まれた自然環境の保全及び創造に向けて、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、豊かで美しいふるさと南三陸の環境の保全及び創造について、基本理念を定め、町、事業者及び町民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本的な事項を定める事により、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町民が健康で文化的な生活ができ、人と自然が共に生き続けることができる良好な環境を創造し、次の世代に引き継いで行くことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の低質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の低下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、町民が健康で明るく楽しく快適な生活を営むことができるように、人と自然が共生できるふるさとを構築し、これが将来の世代に継承されるように適切に行わなければならない。

2 環境の保全及び創造は、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行わなければならない。

3 環境の保全及び創造は、地球の資源は限りあるものとの考えに立ち、環境への負荷の少ない持続可能な循環型社会を構築することを目的として行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、環境の保全及び創造に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、その施策を実施するに当たっては、環境への影響を配慮し、環境の保全及び創造に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、環境汚染の防止並びに環境の保全及び創造に自ら積極的に努め、町の環境施策の推進に積極的に協力しなければならない。

(町民の責務)

第6条 町民は、地域の特性を生かした環境の保全及び創造に主体的に取り組み、自らの生活活動が環境を損なうことがないよう努めるとともに、町の環境施策の推進に積極的に参画し協力しなければならない。

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

(基本方針)

第7条 環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施は、基本理念の実現を図るため、次に掲げる基本方針に基づき、各種の施策の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全されるよう、大気、水、土壌等の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。

(2) 生物の多様性の確保を図るとともに、海域、河川、水辺、森林、農地等における多様な自然環境を保全すること。

(3) 人と自然との豊かな触れ合いを保つとともに、地域の歴史的文化的特性を生かした快適な環境を創造すること。

(4) 地球環境保全に資する施策を積極的に推進し、地球環境保全に関する国際的取組への貢献に努めること。

(環境基本計画)

第8条 町長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、南三陸町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標

(2) 環境の保全及び創造に関する総合的な施策の方針

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、町民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な方法をとるとともに、南三陸町環境審議会(以下「環境審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 町長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(年次報告)

第9条 町長は、毎年度、環境の状況、町が実施した環境の保全及び創造に関する施策の状況を明らかにした報告書を作成し、これを公表しなければならない。

(環境への配慮)

第10条 町は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について十分配慮し、環境の負荷の低減のために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(町民環境週間)

第11条 町民及び事業者の間に、広く環境の保全及び創造についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲を高めるため、南三陸町民環境週間を設ける。

2 南三陸町民環境週間は、6月1日から1週間とする。

3 町は、南三陸町民環境週間の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めるものとする。

(規制の措置)

第12条 町は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。

2 町は、快適な生活環境を確保し、及び自然環境を適正に保全するため、環境の保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制又は指導の措置を講ずるものとする。

(水と緑に恵まれた良好な環境保全及び創造)

第13条 町は、人と自然が触れ合う緑豊かなふるさとの形成を図るため、森林、緑地、河川及び海域の保全その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、生物の生息環境及び生育環境に配慮し、在来野性生物及び希少野性生物の保護に努めるものとする。

3 町は、農地が有する環境の保全及び創造に寄与する多様な機能を保全し、及び創造するため、農地の有効利用、環境への負荷の少ない農業の振興その他の必要な措置を講ずるものとする。

(公共的施設の整備等)

第14条 町は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全を図るための公共的施設の整備に関する事業を推進するため、必要な施策を実施するものとする。

2 町は、公園その他の公共的施設の整備等の良好な環境の創造に資する事業を推進するため、必要な施策を実施するものとする。

(廃棄物の減量の促進等)

第15条 町は、環境への負荷の低減を図るため、町民及び事業者による廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、環境への負荷の低減を図るため、町の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用に努めなければならない。

(環境教育の振興等)

第16条 町は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実を図ることにより、町民及び事業者がその理解を深めるとともに、環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(自発的な活動の促進)

第17条 町は、事業者、町民又は町民等が組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う環境保全及び創造に関する活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(監視体制の整備等)

第18条 町は、環境の状況を的確に把握するため必要な監視、測定等の体制を整備するとともに、環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な環境の状況を定期的に調査するものとする。

(地球環境保全の推進)

第19条 町は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境保全に資する施策を積極的に推進するものとする。

2 町は、関係機関及び民間団体等と連携し、地球環境保全に関する情報の収集及び提供により、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

(情報の提供)

第20条 町は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに民間団体等が自発的に行う環境保全及び創造に関する活動の促進に資するため、環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(県及び他の地方公共団体との協力)

第21条 町は、環境の保全及び創造に関し、広域的な取組が必要とされる施策について、県及びその他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

(施策の推進体制の整備)

第22条 町は、その機関相互の緊密な連携及び調整を図り、環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。

2 町は、環境の保全及び創造に関する活動を町民、事業者及び民間団体等とともに推進するための体制を整備するように努めるものとする。

(財政上の措置)

第23条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(表彰)

第24条 町長は、民間団体等が行う環境の保全及び創造に関する活動について、本条例の基本理念等に照らし、その活動の功績が顕著であると認める場合には、これを表彰することができる。

第3章 環境審議会

(環境審議会)

第25条 環境の保全及び創造に関する基本的事項について調査審議するため、環境審議会を置く。

2 環境審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 環境の保全及び創造に関する基本的事項

(組織)

第26条 環境審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の構成員及び関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認めた者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第27条 環境審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

(会議)

第28条 環境審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第29条 審議会の事務を処理するため、環境対策課内に事務局を置く。

第4章 雑則

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年条例第28号)

この条例中第1条の規定は平成23年10月1日から、第2条及び第3条の規定は平成23年11月6日から施行する。

南三陸町環境基本条例

平成17年10月1日 条例第118号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年10月1日 条例第118号
平成23年9月30日 条例第28号