○南三陸町営墓地の管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第114号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により町長が宮城県知事から経営許可を受けた墓地(以下「町営墓地」という。)について、法及び次に掲げる省令等に定めるもののほか、町営墓地の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)
(2) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和31年宮城県規則第56号)
(3) 環境衛生監視員証を定める省令(昭和52年厚生省令第1号)
(4) 事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)
(5) 事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年宮城県規則第64号)
(6) 墓地の経営許可等の取扱いについて(昭和62年7月29日付け宮城県保健環境部長通知第473号)
(7) 墓地経営・管理の指針等について(平成12年12月15日付け宮城県環境生活部長通知第644号)
(名称及び位置)
第2条 町営墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西光寺共葬墓地 | 南三陸町歌津字伊里前246番地 |
払川共葬墓地 | 南三陸町歌津字払川68番地 |
館浜共葬墓地 | 南三陸町歌津字館浜102番地 |
泊浜共葬墓地 | 南三陸町歌津字泊浜59番地 |
長柴共葬墓地 | 南三陸町歌津字小長柴132番地1 |
港・田の浦共葬墓地 | 南三陸町歌津字港30番、50番地3 |
中在・石泉共葬墓地 | 南三陸町歌津字吉野沢105番地53 |
樋の口共葬墓地 | 南三陸町歌津字宮方87番地37 |
韮の浜共葬墓地 | 南三陸町歌津字平松56番地 |
(町営墓地の管理)
第3条 町長は、法第12条の規定に基づいて置くべき町営墓地の管理者(以下単に「管理者」という。)を委嘱し、町営墓地の管理の適正化を図るものとする。
2 管理者は、墓地の管理に当たっては、宗教の違いにより差別的な取扱いをしたと疑われることのないよう留意しなければならない。
3 管理者は、墓地の需要見込みについて常に意を用い、墓地の新設、区域の変更等墓地管理上必要な意見を、町長に述べることができるものとする。
(使用許可)
第4条 町営墓地を使用しようとする者は、管理者を経由して町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をしたときは、管理者にその旨を通知するものとする。
(目的外使用の禁止)
第5条 町営墓地は、焼骨等の埋蔵の用に供する目的以外の目的に供することができないものとする。ただし、町営墓地に関連する施設の設置等、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用料)
第6条 町営墓地の使用料は、無料とする。
(使用者の要件及び責務)
第7条 町営墓地を使用することができる者は、町内に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 町営墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町営墓地内の使用を許可された区画及びその区画内の施設(以下「墓所」と総称する。)を善良かつ衛生的に管理するとともに、墓所に供えた花及び飲食物等を散乱させないよう常に清掃に努めなければならない。
3 地震等の災害によって墓所が破損した場合、その復旧に要する費用は、当該墓所の使用者の負担とする。
4 使用者は、墓所に使用者の親族でない者の焼骨等を埋蔵する場合は、管理者を経由して町長の承認を受けなければならない。
5 町長は、前項に規定する埋蔵を承認した場合は、その旨を管理者に通知するものとする。
(使用の承継)
第8条 使用者の死亡等により町営墓地の使用を承継しようとする者は、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出を毎年12月末日で集計し、町長に報告するものとする。
(施設の新設及び改修)
第9条 使用者は、墓所内に新たに施設を設置しようとするとき、又は墓所内の施設を改修しようとするときは、管理者と協議しなければならない。
(墓所の返還)
第10条 使用者は、墓所が不要になったときは、管理者を経由して直ちに町長に届け出て、これを原状に復して返還しなければならない。ただし、町長は、管理者と協議の上、現状のまま返還させることができる。
(墓所の変更措置)
第11条 町長は、墓地の管理その他事業執行上必要があると認めるときは、管理者と協議の上、墓所を変更させることができる。
2 町長は、前項の規定により墓所を変更させるときは、これにかわる墓所を指定し、かつ、変更によって生じた損失を補償するものとする。
(墓所の面積等の制限)
第12条 墓所の面積は、10平方メートル以内とし、使用者1人につき1区画とする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、墓所の施設の制限については、町長が別に定める。
(許可の取消し等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用許可を取り消すものとする。
(1) 使用者が死亡した場合において、当該墓所の使用を承継する者がないとき、又は使用者が死亡した日から起算して10年を経過しても祭祀を主宰する者がないときで、省令第3条第2号に規定する申出がなかったとき。
(2) 使用者がこの条例の規定又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
2 使用者は、前項第2号の規定により使用許可を取り消されたときは、その墓所を原状に復して返還しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により墓地の使用許可を取り消したときは、その旨を管理者に通知するものとする。
(無縁墓所の改葬等)
第14条 町長は、前条第1項第1号の規定により使用許可を取り消したときは、当該墓所を無縁墓所とし、当該墓地内の一定の場所に改葬することができる。
2 町長は、第10条に規定する墓所の返還届出をする者が、法第5条の規定による改葬の許可を受けようとする場合において、当該墓地内の一定の場所に改葬を希望するときは、管理者と協議の上、改葬の場所としてこれを認めることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。