○南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年10月1日

条例第112号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、南三陸町の一般廃棄物の減量、収集、運搬及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第2条 町長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

2 町長は、前項の規定により公表した一般廃棄物処理計画に重要な変更を加えたときは、その都度公表しなければならない。

(処理施設の設置)

第3条 町は、廃棄物を適正に処理するため、次の処理施設を設置する。

処理施設区分

名称

位置

ごみ処理施設

南三陸町クリーンセンター

南三陸町戸倉字脇の沢41番地1

南三陸町草木沢廃棄物処理場

南三陸町歌津字草木沢14番地2

し尿処理施設

南三陸町衛生センター

南三陸町戸倉字脇の沢41番地3

2 前項の処理施設の管理については、別に定める。

(処理の方法)

第3条の2 一般廃棄物の処理の方法は、次のとおりとする。

一般廃棄物の種類

処理の方法

家庭から排出される可燃物

町長が別に定める指定ごみ袋に収納した町長が指定するごみ集積所への排出又は前条に規定するごみ処理施設への搬入

家庭から排出される不燃物及び資源物

町長が指定するごみ集積所への排出又は前条に規定するごみ処理施設への搬入

家庭から排出される粗大ごみ

前条に規定するごみ処理施設(不燃性粗大ごみにあっては、クリーンセンターに限る。)への搬入

事業活動に伴って排出される可燃物、不燃物及び資源物

前条に規定するごみ処理施設への搬入

し尿

前条に規定するし尿処理施設への搬入(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第13条に定める場合を除く。)

浄化槽汚泥

前条に規定するし尿処理施設への搬入

(処理手数料)

第4条 町が処分するものとして一般廃棄物を排出する者は、別表第1に定める手数料を納めなければならない。

(手数料の減免)

第5条 町長は、災害、防疫その他特別の事情があると認めるときは、前条の手数料の一部又は全部を免除することができる。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)

第6条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、委託することができる。

(町の責務)

第7条 町は、一般廃棄物の排出の抑制及び適正な処理に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町は、町民及び事業者に対して、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する意識の啓発に努めなければならない。

3 町は、一般廃棄物の減量に関し町民の自主的な活動の促進を図るよう努めなければならない。

(町民の責務)

第8条 町民は、一般廃棄物の発生を抑制するため再生品の使用や不用品の活用等による再利用を図るとともに、生じた一般廃棄物を自ら処分することに努め、その減量を図らなければならない。

2 町民は、一般廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関する町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第9条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し町の施策に協力しなければならない。

(土地又は建物の占有者の協力)

第10条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)はその土地又は建物内の自ら処分しない一般廃棄物については、別に定める種類ごとに分別し、所定の場所に集めるなど町が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 前項に規定する自ら処分しない一般廃棄物には危険性、有毒性の物又は著しく悪臭を発する物その他特別な処理を必要とする物を混入してはならない。

3 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物となる動物の死体を自らの責任において処分できないときは、遅滞なく町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(清潔の保持)

第11条 土地又は建物の占有者は、土地又は建物周囲に、みだりに廃棄物を捨てられないよう適正に管理し、当該地に面する歩道及び側溝の清掃を行うなど、常に生活環境を清潔に保つよう努めなければならない。

2 土木建築等工事の施工者は、不法投棄の誘発及び美観の汚損等を招かないよう、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

3 公共の場所で、ビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第12条 法第7条第1項若しくは同条第6項に規定する一般廃棄物処理業又は浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、町長に許可申請書を提出しなければならない。許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の申請者に対し許可をしたときは、許可証を交付する。

3 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を町長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(許可証交付手数料)

第13条 前条第2項又は第3項の規定により、許可証の交付又は再交付を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。

(技術管理者の資格)

第14条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。第5号において同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。第5号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。第7号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。第7号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 町長が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年志津川町条例第10号)又は歌津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年歌津町条例第11号)若しくは解散前の志津川歌津環境衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年志津川歌津環境衛生組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第14号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

単位

手数料

ごみ

家庭から排出される可燃物(町のごみ処理施設に直接に搬入されるものを除く。)

1袋(30l)につき

20円

1袋(45l)につき

30円

家庭から排出される可燃物及び不燃物のうち、町のごみ処理施設に直接に搬入されるもの

50kgごと

495円

事業活動に伴って排出される可燃物及び不燃物のうち、町のごみ処理施設に搬入されるもの

50kgごと

495円

家庭から排出される可燃性粗大ごみで、町のごみ処理施設に搬入されるもの

50kgごと

495円

家庭から排出される不燃性粗大ごみで、クリーンセンターに搬入されるもの

10kgごと

104円

※上記の単位中、50kgごとを単位とする場合における50kg未満は50kgと、10kgごとを単位とする場合における10kg未満は10kgとみなす。

し尿

し尿収集手数料

18lごと

98円

し尿処分手数料

18lごと

4円

浄化槽汚泥処分手数料

1,800lごと

1,571円

※上記の単位中、18lごとを単位とする場合における18l未満は18lと、1,800lごとを単位とする場合における1,800l未満は1,800lとみなす。

別表第2(第13条関係)

区分

単位

手数料

一般廃棄物処理業許可証交付手数料

1件

5,000円

一般廃棄物処理業許可証再交付手数料

1件

1,000円

浄化槽清掃業許可証交付手数料

1件

5,000円

浄化槽清掃業許可証再交付手数料

1件

1,000円

南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年10月1日 条例第112号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第112号
平成25年3月19日 条例第8号
平成26年3月10日 条例第4号
平成26年9月17日 条例第15号
平成27年9月11日 条例第42号
平成29年3月14日 条例第9号
平成31年3月15日 条例第7号
平成31年3月15日 条例第12号
平成31年3月15日 条例第14号