○南三陸町食中毒発生対策会議設置要綱
平成17年10月1日
告示第38号
(設置)
第1条 町内における食中毒の発生を防止するとともに、食中毒が発生した場合において、迅速な対応を図り、2次感染の防止に資するため、南三陸町食中毒発生対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策会議は、食中毒の予防啓発並びに食中毒が発生した場合における対応及び2次感染の防止対策に関する事項を調査審議等する。
(組織)
第3条 対策会議は、委員10人以内で組織する。
(1) 副町長
(2) 宮城県の職員
(3) 保健福祉推進員
(4) 食生活改善推進員
(5) 学識経験者
(6) その他関係機関の職員等
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 対策会議に会長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 対策会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 対策会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を対策会議に出席させ、その説明を求め、又は資料を提出させることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、保健福祉課内に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第31号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第74号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。