○南三陸町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例
平成17年10月1日
条例第105号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の規定に基づく放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(児童クラブの設置等)
第2条 本町の放課後児童健全育成事業は、南三陸町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)において実施するものとする。
2 児童クラブの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
志津川地区放課後児童クラブ | 南三陸町志津川字城場75番地2 | 40人 |
歌津地区放課後児童クラブ | 南三陸町歌津字伊里前137番地1 | 40人 |
戸倉地区放課後児童クラブ | 南三陸町戸倉字宇津野50番地10 | 20人 |
3 児童クラブの利用対象範囲は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 志津川地区放課後児童クラブ 南三陸町立志津川小学校又は南三陸町立入谷小学校に在学する児童
(2) 歌津地区放課後児童クラブ 南三陸町立伊里前小学校又は南三陸町立名足小学校に在学する児童
(3) 戸倉地区放課後児童クラブ 南三陸町立戸倉小学校に在学する児童
(対象児童)
第3条 児童クラブを利用することができる児童は、保護者及び同居の家族等が次の各号のいずれかの事由に該当することにより、適切な保護を受けることのできない児童とする。
(1) 就労、就学又は技能訓練をしていること。
(2) 疾病又は心身の障害の状態であること。
(3) 家族等の看護又は付添いをしていること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める事由
(休業日)
第4条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
2 町長は、特に必要があると認める場合は、前項に規定する休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(開設時間)
第5条 児童クラブの開設時間は、原則として午後1時30分から午後6時30分までとする。ただし、南三陸町立の小学校の休業日については、午前7時30分から午後6時30分までとする。
2 町長は、特に必要があると認める場合には、前項に規定する時間を変更することができるものとする。
(利用の手続等)
第6条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、その決定を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請について審査を行い、利用の可否及び利用料等について決定し、当該申請をした保護者に通知するものとする。
(利用料)
第7条 児童クラブを利用する児童の保護者(以下「利用児童の保護者」という。)は、町長の発行する納入通知書により、利用料を納めなければならない。
2 前項に規定する利用料は、児童1人につき月額5,000円とする。ただし、同一世帯に属する2人以上の児童が利用する場合における2人目以降の児童の利用料は、児童1人につき月額2,500円とする。
3 前項の規定にかかわらず、当該児童が児童クラブの利用を開始し、又は中止した月の利用料については、当該児童1人につき次に定める額とする。
(1) 利用を開始した月については、前項の規定により当該児童が該当する利用料の額を25で除した額(当該額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)に、当該児童が利用を開始した日以後の児童クラブの開所日数(開所日数が25日を超える場合は、25日とする。)を乗じて得た額
(2) 利用を中止した月については、前項の規定により当該児童が該当する利用料の額を25で除した額(当該額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)に、当該児童が利用を中止した日の前日までの児童クラブの開所日数(開所日数が25日を超える場合は、25日とする。)を乗じて得た額
(利用料の減免)
第8条 町長は、利用児童の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 利用児童の保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする利用児童の保護者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成17年志津川町条例第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成23年度分の利用料の徴収の特例)
3 第7条の規定にかかわらず、平成23年度分の利用料は、徴収しない。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第26号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 戸倉地区放課後児童クラブの利用に係る申込みその他の手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、令和4年3月25日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 志津川地区放課後児童クラブ及び歌津地区放課後児童クラブの利用に係る申込みその他の手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。