○南三陸町障害者医療費の助成に関する条例

平成17年10月1日

条例第103号

(目的)

第1条 この条例は、障害者の医療費の一部を助成し、障害者の適正な医療機会の確保及び障害者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給を受けている者に監護されている者であって、その者の障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当するもの

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が「A」であるもの(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第3号に定める職親に委託されている者で、その障害の程度が「B」であるものを含む。)

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級(3級にあっては、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫及び肝臓の機能障害を有する者に限る。)に該当するもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当するもの

2 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者で、障害者を現に監護しているものをいう。

(1) 父又は母

(2) 父母以外の者でその障害者と同居し、かつ、その生計を維持するもの(以下「養育者」という。)

(助成対象者)

第3条 この条例による助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する障害者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条により支援給付を受ける者及び南三陸町子ども医療費の助成に関する条例(平成17年南三陸町条例第102号)第3条に規定する助成対象者を除く。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に住所を有しないが、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項の規定の適用を受ける者

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項及び第2項の規定の適用を受ける者で、当該適用を受けた日の前日において町内に住所を有していたもの

(4) 第2号の規定の適用を受けていた者で、高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定の適用を受けるもの

(5) 保護者が町内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならないもの

2 前項の規定にかかわらず、障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象者としない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 20歳未満(20歳に達する月を含む。以下同じ。)の者であって、その者の保護者の前年の所得が、扶養親族等(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの

(2) 20歳未満の者であって、その者を監護する父若しくは母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得又はその父若しくは母の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)(その父又は母と生計を同じくする者に限る。)の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの

(3) 20歳未満の者であって、その者の養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の扶養義務者(その養育者の生計を維持する者に限る。)の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの

(4) 20歳以上(20歳に達した月を除く。以下同じ。)の者であって、その者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるもの

(5) 20歳以上の者であって、その者の配偶者の前年の所得又はその者の扶養義務者(その者の生計を維持する者に限る。)の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるもの

(助成)

第4条 町は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法第42条第1項、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は保険者等の負担による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給の額並びに付加給付の額を控除した後の額とし、入院時食事療養費を除く。)(以下「一部負担金」という。)について、当該助成対象者又はその保護者に助成するものとする。

2 前項の規定は、助成対象者が当該療養の給付に代えて医療費を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

3 町長は、第1項の助成すべき医療費を、保護者又は助成対象者に代わり、医療機関等に支払うことができる。この場合、保護者又は助成対象者に対し医療費の助成をしたものとみなす。

4 前3項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、助成を行うことができるものとする。

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする助成対象者又はその保護者は、あらかじめ、規則で定めるところにより町長に申請し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 町長は、前項の規定による登録の有効期限の満了日以降引き続き受給資格を有すると認められる助成対象者又はその保護者に対しては、当該満了日の翌日において受給資格の更新の登録を行うことができる。

4 第2項の規定は、前項の更新の登録について準用する。

5 町長は、助成対象者又はその保護者から第1項の規定による申請(以下「登録申請」という。)があったときは、規則で定めるところにより、その審査の結果を当該助成対象者又はその保護者に通知するものとし、第3項の更新の登録を行ったときは、登録の結果を当該助成対象者又はその保護者に通知するものとする。

(所得額の確認)

第6条 町長は、助成対象者の決定及び一部負担金の額の審査又は決定のため、当該助成対象者、その保護者その他規則で定める者の所得の額を、当該者の同意を得た上で、課税台帳その他公簿等により確認することができる。

2 町長は、前項の規定による確認ができない場合において必要があるときは、登録申請をした助成対象者又はその保護者に対し、当該確認のため必要な書類の提出を求めることができる。

(受給者証の交付等)

第7条 町長は、第5条第1項又は第3項の規定により登録された助成対象者又はその保護者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。

2 受給者は、受給者証の記載事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかに町長に届け出なければならない。

3 受給者は、登録の有効期間の満了したとき、又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、規則で定めるところにより、速やかに町長に対し受給者証を返納しなければならない。

(受給者証の提示)

第8条 受給者は、医療機関等において助成対象となる療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、被保険者証又は組合員証とともに受給者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第9条 受給者は、この条例に基づく助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は町長が定める者が申請するものとする。

(助成の決定及び交付)

第10条 町長は、前条の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則で定めるところにより当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第12条 町長は、受給者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補塡が行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為によりこの条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年志津川町条例第16号)又は歌津町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年歌津町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(適用等)

4 次項による改正後の南三陸町心身障害者医療費の助成に関する条例(以下「新心身障害者医療費助成条例」という。)の規定は、施行日以後を有効期限とする受給資格の登録又は更新について適用し、当該登録又は更新に係る手続は、施行日前においても新心身障害者医療費助成条例の例により行うものとする。

(平成30年条例第30号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町障害者医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付に係る医療費について適用し、施行日前の療養の給付に係る医療費については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第5条第1項の規定により受給資格の登録を受けようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。

4 町長は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新条例の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、施行日において新条例第5条第1項の登録を受けたものとみなす。

(南三陸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正)

5 南三陸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年南三陸町条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

南三陸町障害者医療費の助成に関する条例

平成17年10月1日 条例第103号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第103号
平成20年3月11日 条例第11号
平成21年6月23日 条例第44号
平成22年3月9日 条例第4号
平成24年6月26日 条例第15号
平成27年9月11日 条例第43号
平成28年6月21日 条例第23号
平成30年9月13日 条例第30号
令和元年12月16日 条例第41号
令和3年6月10日 条例第21号