○南三陸町立保育所条例
平成17年10月1日
条例第100号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする児童を保育するため、保育所を設置する。
(開所時間)
第3条 保育所の開所時間は、午前7時30分から午後7時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、一時的に開所時間を変更することができる。
(休所日)
第4条 保育所の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(入所資格)
第5条 保育所に入所することができる児童は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が保育所における保育を必要と認める児童
(入所手続)
第6条 前条各号のいずれかに該当する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、規則で定めるところにより、町長に入所の申込みを行い、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
(1) 保育所の定員に欠員がないとき又は保育所の定員を上回る入所の申込みがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が保育所における保育を受け入れ得ないと認める正当な理由があるとき。
2 町長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。
3 町長は、保育所に入所している児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該児童を保育所から退所させることができる。
(1) 児童が第5条各号のいずれにも該当しないこととなったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、当該児童を退所させる正当な理由があるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、保育所の運営、管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町立保育所設置条例(昭和49年志津川町条例第23号)又は歌津町立保育所設置条例(昭和51年歌津町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの保育事業については、なお合併前の例による。
(平成23年度分の保育料の徴収の特例)
4 第4条の規定にかかわらず、平成23年度分の保育料は、徴収しない。
(1) 保育所に入所した児童の扶養義務者(次号において「扶養義務者」という。)又は保育所に入所した児童で、災害の発生当時に居住していた住宅に半壊以上の損害を受けたもの
(2) 扶養義務者(平成22年中における合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が500万円以下のものに限る。)で、平成23年中における合計所得金額が平成22年中における合計所得金額の2分の1以下となったもの
(1) 保育所に入所した児童の扶養義務者(次号において「扶養義務者」という。)で、災害の発生当時に居住していた住宅に半壊以上の損害を受けたもの
(2) 扶養義務者(平成22年中における合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が500万円以下のものに限る。)で、平成24年中における合計所得金額が平成22年中における合計所得金額の2分の1以下となったもの
(平成26年度分の保育料の徴収の特例)
7 第4条の規定にかかわらず、保育所に入所した児童の扶養義務者で、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害(以下この項において「災害」という。)により災害の発生当時に居住していた住宅に半壊以上の損害を受けたものに係る平成26年度分の保育料は、徴収しない。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、平成23年6月10日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の南三陸町立保育所条例及び南三陸町立へき地保育所条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の南三陸町立保育所条例及び南三陸町立へき地保育所条例の規定は、平成25年度分の保育料について適用する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の南三陸町立保育所条例及び南三陸町立へき地保育所条例の規定は、平成26年度分の保育料について適用する。
附則(平成27年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の保育の実施に係る保育料の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 南三陸町立戸倉保育所に係る入所の申込みその他の入所に係る必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年5月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第10号で平成28年5月9日から施行)
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第25号)
この条例は、平成30年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第1号で平成30年2月5日から施行)
附則(平成30年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
南三陸町立志津川保育所 | 南三陸町志津川字新井田166番地1 | 90人 |
南三陸町立伊里前保育所 | 南三陸町歌津字伊里前325番地5 | 70人 |
南三陸町立戸倉保育所 | 南三陸町戸倉字宇津野50番地10 | 60人 |