○南三陸町児童福祉法施行細則
平成17年10月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準及び障害児の扶養義務者が負担すべき額の算定に関する基準)
第2条 法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める基準及び法第21条の12第2項において準用する基準は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)のとおりとする。
2 法第21条の10第2項第2号に規定する町長が定める基準及び法第21条の12第2項において準用する基準は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第45号)のとおりとする。
(支援費の支給申請)
第3条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請は、居宅生活支援費支給申請書(様式第1号)により、支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。
(支援費の支給決定)
第4条 町長は、法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給の要否の決定に当たっては、施行規則第21条に定める事項を、原則として障害児の保護者からの聴取により把握するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適当であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
4 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(支給決定障害児の居住地の変更の届出等)
第5条 施行令第9条の2第1項に規定する氏名若しくは区域内における居住地の変更又は同条第3項に規定する他の市町村の区域への居住地の変更の届出は、居住地等変更届(様式第5号)により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第6条 施行規則第21条の6第1項に規定する居宅受給者証再交付申請は、居宅生活支援費受給者証再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。
(支援費の支給量の変更)
第7条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更申請は、支給量変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
2 施行規則第21条の11第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 施行規則第21条の12第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(契約内容の報告)
第9条 指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第10号)により行うものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第11号)により行うものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第10条 指定居宅支援事業者は、法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。
2 町長は、前項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末日までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
(支援費支給管理台帳)
第11条 町長は、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第12号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(特例居宅生活支援費)
第12条 町長は、法第21条の12第1項の規定により町が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。
2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、別に定める。
2 町長は、居宅支援の措置を行った障害児について、当該措置を変更することを決定したときは、居宅支援措置変更決定通知書(様式第15号)を被措置者の保護者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第14条 法第56条第2項の規定により、町長が当該障害児の扶養義務者から徴収する費用は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準のとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第15条 町長は、災害その他やむを得ない理由により障害児の扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、障害児の扶養義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。