○南三陸町障害者福祉事業等補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 障害者福祉事業等補助金(以下「補助金」という。)の交付等については、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付)
第2条 補助金は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第4条の規定により、本町の障害者福祉の増進を図るため、南三陸町内の関係団体の活動に対して、その要する経費の一部について、予算の範囲内において町が補助するものとする。
(交付対象者)
第3条 この補助金は、おおむね南三陸町全域を網羅して活動する身体障害、知的障害又は精神障害の本人及びその家族並びにその他関係者で構成する団体(以下「障害者団体」という。)で、町長が支援を必要と認める団体に対し交付するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費は、障害者団体の活動に要する経費とする。
(実績報告)
第5条 規則第13条第1項の規定により補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 歳入歳出決算(見込)書の写し
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、規則第15条第2項の規定による概算払又は前金払により交付することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。