○南三陸町福祉活動専門員設置費補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 福祉活動専門員設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付等については、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付)
第2条 補助金は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第92条第2項の規定により、市町村社会福祉協議会に設置される福祉活動専門員の経費について、予算の範囲内において町が全部又は一部を補助するものとする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、社会福祉法人南三陸町社会福祉協議会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費は、福祉活動専門員の人件費とする。
(実績報告)
第5条 規則第13条第1項の規定により補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 歳入歳出決算(見込)書の写し
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、規則第15条第2項の規定による概算払又は前金払により交付することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。