○南三陸町保健福祉総合審議会設置条例

平成17年10月1日

条例第93号

(設置)

第1条 町民の健康づくり及び福祉の充実に関する事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として南三陸町保健福祉総合審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 保健福祉に係る諸計画及び介護保険事業計画の策定又は変更に関すること。

(2) 保健福祉に関する施策及び事業の評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関及び団体の役職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 審議会に、特別の事項を審議させる必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

南三陸町保健福祉総合審議会設置条例

平成17年10月1日 条例第93号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第93号