○南三陸町文化財保護条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町文化財保護条例(平成17年南三陸町条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第1項ただし書による認定にあっては、認定書(様式第2号)を交付するものとする。
(届出)
第4条 条例第7条の規定による届出は、次によるものとする。
(1) 所有者変更届(様式第8号)
(2) 所有者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出(様式第9号)
(4) 町指定文化財の所在の場所の変更の届出(様式第11号)
(5) 保持者の氏名、名称、芸名若しくは雅号又は保持者が心身の故障により、その保持する文化財の保存に影響を及ぼすこととなった場合の届出(様式第12号)
(6) 保持団体の名称、構成員の異動又は解散の届出(様式第13号)
(所在場所の変更の届出を要しない場合)
第5条 条例第10条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第8条の規定による補助を受けて行う管理又は修理のために所在場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第10条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第11条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第12条の規定による勧告を受けて行う公開のために所在場所を変更しようとするとき。
(5) 前各号に掲げる場合以外の場合であって所在場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在場所を変更しようとする場合を除く。
2 条例第10条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める所在場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在場所を変更する場合その他所在場所を変更することについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
3 前項の届出は、当該変更の日から20日以内に行わなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする個所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外のものであるときは、所有者の承諾書
(5) 許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
(現状変更等の許可を受けることを要しない場合)
第8条 条例第10条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める許可を受けることを要しない場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 町指定文化財が、損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定文化財を当該損傷前の原状に復するとき。
(2) 町指定文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 条例第8条の規定による補助を受けて行う管理又は修理のために現状変更等を行うとき。
(4) 町指定文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。
(1) 修理の設計仕様書及び設計図
(2) 修理をしようとする個所の写真又は見取図
(3) 修理しようとする者(以下この項において「修理者」という。)が所有者以外のものであるときは、所有者の承諾書
(4) 修理者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
3 前項の届出は、当該変更の日から20日以内に行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町文化財保護条例施行規則(昭和62年志津川町教育委員会規則第1号)又は歌津町文化財保護条例施行規則(平成10年歌津町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。