○南三陸町図書館協議会規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町図書館設置及び管理条例(平成17年南三陸町条例第85号)第5条に規定する南三陸町図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、館長の求めにより委員長がこれを招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

南三陸町図書館協議会規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第21号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第21号