○南三陸町公民館条例

平成17年10月1日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 南三陸町に、公民館を設置する。

2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

志津川公民館

南三陸町志津川字新井田165番地1

戸倉公民館

南三陸町戸倉字沖田69番地2

入谷公民館

南三陸町入谷字中の町232番地1

歌津公民館

南三陸町歌津字管の浜60番地

(職員)

第3条 公民館に、館長、主任その他必要な職員を置く。

(利用許可)

第4条 公民館を利用しようとする者は、教育長(南三陸町教育委員会教育長をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 教育長は、公民館の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱し、その他公益に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公民館設置の目的に反すると認めるとき。

3 教育長は、公益上その他必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用時間)

第5条 公民館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会(南三陸町教育委員会をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 公民館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会規則(この条例に基づき教育委員会が定める規則をいう。以下同じ。)で定めること。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育長は、利用者が教育委員会規則の規定に反した場合は、利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第8条 利用者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会の責めにより公民館を利用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める割合に応じて、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業を行う施設が利用する場合 10割

(2) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者(身体障害者手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である身体障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割

(3) 知的障害者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された者に対して交付される手帳を有する者をいう。以下同じ。)及びその介護者(知的障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割

(4) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者(精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である精神障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割

(5) 町内の幼稚園が教育活動のために利用する場合又は町内のスポーツ少年団が利用する場合 10割

(6) 他の地方公共団体が主催して利用する場合 5割

(7) 高等学校又は町外の小学校若しくは中学校が児童生徒の教育活動のために利用する場合 5割

(8) 町の機関が共催又は後援して利用する場合 5割

(9) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があると認める場合 町長が定める割合

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により、公民館の施設、設備又は器具等を損傷し、又は亡失したときは、教育長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育長において相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の志津川町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和33年志津川町条例第49号)、志津川町公民館使用条例(昭和49年志津川町条例第10号)、歌津町公民館条例(昭和30年歌津町条例第2号)又は歌津町学校公民館使用条例(昭和31年歌津町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の使用料の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町公民館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町公民館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第31号で平成28年10月1日から施行)

(準備行為)

2 戸倉公民館の利用に係る申込みその他の手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第10号で平成29年6月5日から施行)

(準備行為)

2 歌津公民館の利用に係る申込みその他の手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第12号で平成31年4月25日から施行)

(準備行為)

2 志津川公民館の利用に係る申込みその他の手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(南三陸町公民館条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 南三陸町公民館条例の一部を改正する条例(平成30年南三陸町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第18号で令和2年7月29日から施行)

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後の入谷公民館の利用に係る申込みその他の手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年条例第38号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第8条関係)

利用施設

使用料

志津川公民館

第1研修室A

200円

第1研修室B

200円

第2研修室

400円

大研修室

500円

青年の間

200円

映像・音楽室A

100円

映像・音楽室B

100円

調理実習室

400円

和室

300円

戸倉公民館

2階

伝統芸能練習室

400円

1階

多目的室

400円

調理実習室

400円

和室

200円

小会議室

100円

会議室1

200円

会議室2

150円

視聴覚・研修室1

100円

視聴覚・研修室2

200円

入谷公民館

研修室1

150円

研修室2

150円

調理実習室

300円

大会議室1

200円

大会議室2

200円

歌津公民館

会議研修室1

300円

会議研修室2

300円

会議研修室3

300円

和室

300円

備考

1 この表における使用料の額は、利用時間2時間までの額とする。

2 利用時間が2時間を超えた場合は、超過時間1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)につき、この表に掲げる額の2分の1に相当する額(10円未満の端数は、切り捨てる。)を加算した額とする。

3 入場料、会費その他これらに類する料金を徴収して催しを行う場合の利用に係る使用料の額は、町内の社会教育関係団体の利用にあってはこの表に掲げる額の2倍の額とし、その他の利用にあってはこの表に掲げる額の4倍の額とする。

4 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

5 町の機関が利用する場合は、無料とする。

南三陸町公民館条例

平成17年10月1日 条例第84号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第84号
平成18年9月29日 条例第45号
平成21年3月10日 条例第30号
平成28年6月21日 条例第22号
平成29年3月14日 条例第18号
平成30年12月13日 条例第36号
平成31年3月15日 条例第7号
平成31年3月15日 条例第9号
令和2年6月18日 条例第22号
令和2年12月16日 条例第38号