○南三陸町社会教育委員に関する条例
平成17年10月1日
条例第83号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 委員の会議その他委員の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南三陸町社会教育委員に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に新たに委嘱される委員について適用する。