○南三陸町学校行事実施基準
平成17年10月1日
教育委員会告示第5号
(遠足及び職場見学の届出)
第1条 小学校及び中学校が遠足又は職場見学(社会見学も含む。以下「職場見学」という。)を実施しようとするときは、その5日前までに実施計画書(様式第1号に準ずる。)により南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。
(遠足及び職場見学の実施範囲)
第2条 遠足又は職場見学の実施範囲は、原則として県内とする。ただし、特別の事情により、この範囲以外の地にわたって行いたいときは、基準を超える修学旅行計画承認申請書(様式第2号)により、その事由を示し、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(修学旅行の実施学年)
第3条 小学校及び中学校の修学旅行は、学校の教育計画の一環として、特に教科指導、教科以外の活動、特別活動及び生活指導との関連について配慮して行うものとし、当該学校の最高学年又はその前学年の児童・生徒について、当該児童・生徒の在学期間中1回に限り実施することができる。
(修学旅行の届出及び報告)
第4条 修学旅行を実施しようとするときは、その20日前までに修学旅行実施計画書(様式第1号)を添えて教育委員会に届け出なければならない。
2 修学旅行の実施を終えたときは、7日以内に修学旅行実施報告書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(修学旅行の期間)
第5条 修学旅行の日数及び宿泊数は、小学校にあっては1泊2日以内、中学校にあっては2泊3日以内において実施する。
2 日程等については、児童又は生徒の健康安全に留意し、車(船)中泊は行わないものとする。
(修学旅行の経費)
第6条 修学旅行に要する経費(交通費・宿泊費・弁当代及び見学料等)の標準は、毎年度ごとに別に定めるところによるものとする。
2 児童又は生徒の所持金、服装、携行品、お土産品等については、保護者の経済的負担及び児童又は生徒の指導上の観点から保護者の協力を得るとともに、児童又は生徒に十分事前指導を行うよう配慮しなければならない。
(修学旅行期間の延長)
第7条 児童又は生徒の健康管理等の特別の事情により、第5条の日数及び宿泊数の規定によることが困難なときは、保護者の経済的負担を考慮し、1泊に限り6箇月前までに教育委員会の承認を得てその期間を延長することができる。
(修学旅行の計画)
第8条 修学旅行実施に当たっては、原則としてすべての児童又は生徒が参加できるよう計画しなければならない。ただし、やむを得ない事情による不参加者がある場合は、その指導について遺漏のないよう配慮しなければならない。
(修学旅行の父兄の付添い)
第9条 引率者は、当該学校教職員をもって充て、父兄の付添いは原則として認めない。ただし、特別の事情により、校長が父兄の付添いを認めたときは、引率者の補助として参加させることができる。
(修学旅行の引率教職員数)
第10条 前条の引率者は、児童又は生徒25人につき1人の割合を標準とし、児童又は生徒数が50人未満の場合でも2人を下らないものとする。なお、引率教職員の中には救急看護の心得のある者を含めることとする。
(対外運動競技の参加基準)
第11条 小学校及び中学校が対外運動競技に参加するに当たっては、国、地方公共団体若しくは学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体との共同主催を基本として考慮しなければならない。
2 対外運動競技の規模、日程等が児童生徒の心身の発達からみて無理がないよう配慮しなければならない。
3 対外運動競技に参加する者については、本人の意志、健康及び学業等を十分配慮するとともに、その保護者の理解を十分得るようにしなければならない。
(対外運動競技の参加範囲)
第12条 小学校における対外運動競技は、原則として行わないものとする。ただし、町内又は隣接する市町程度の地域内における対外運動競技については、学校運営及び児童の心身の発達からみて無理のない範囲で実施して差し支えないものとする。
(対外運動競技の参加範囲及び日数)
第13条 中学校の対外運動競技の参加範囲は、県内を原則とする。なお、地方ブロック大会及び全国大会への参加の回数は、各競技についてそれぞれ年1回とする。
2 前項の場合において、中学校の全国大会は、陸上競技、水泳のように個人の成績で選抜できる種目等を除き、地方ブロック大会において選抜されたものでなければならない。
3 前2項のほか、体力に優れ、競技水準の高い生徒については、国、地方公共団体又は財団法人日本体育協会の加盟競技団体が主催する全国大会で広く国民のうちから競技水準の高い者を選抜して行うものに学校教育活動の一環として参加させることができるものとする。
(水泳の届出)
第14条 水泳を学校行事の一環として、学校施設以外の場所において実施しようとするときは、あらかじめその目的及び実施場所、期日及び人員を教育委員会に届け出なければならない。
(水泳の安全確認)
第15条 前条の水泳を実施するときは、事前に水温、潮水流その他について十分な調査を行い、安全区域を標識をもって明示するとともに、常に事故防止のため救命用具を備えておかなければならない。
(水泳の留意事項)
第16条 水泳開始前に必ず児童、生徒及び職員の健康状態を調査し、水泳人員を確実に掌握するとともに、児童及び生徒数を考慮し、常に十分な指導と監督に努めなければならない。
(合宿訓練の実施)
第17条 小学校においては、スポーツその他の技能の伸長及び児童会指導等の強化を目的とする合宿訓練を実施することはできない。
(合宿訓練の届出)
第18条 中学校において、スポーツその他の技能の伸長及び生徒会等の強化を目的とする合宿訓練をしようとするときは、あらかじめ保護者との連絡を取り、生徒の健康状態を考慮し、その目的、実施期日、場所及び人員を教育委員会に届け出なければならない。
(合宿訓練の留意事項)
第19条 前条の合宿訓練を実施するに当たっては、担当教員は、生徒と寝食をともにし、合宿中における生徒の保健衛生に留意するとともに訓練にのみ偏ることなく、学習その他についても十分配慮し、特に団体生活における生活指導については、適切な指導が執られなければならない。
(キャンプの届出)
第20条 小学校及び中学校におけるキャンプは、町内でのみ実施できる。また、実施に当たっては、その目的、実施期日、場所、経費、参加名簿及び指導教員等を教育委員会に届け出て承認を受けてから実施しなければならない。
(キャンプの期間)
第21条 前条のキャンプは、小学校にあっては1泊2日以内、中学校にあっては2泊3日以内において実施できる。
(キャンプの安全確認)
第22条 キャンプを実施するときは、事前に気象、地形その他について十分調査し、事故発生の憂いなきを確かめて実施するとともに、キャンプ設営中も健康管理について特に留意しなければならない。
(集団宿泊届出及び報告)
第23条 小学校及び中学校が体力づくり、レクリエーション及び自然に親しむ等を目的とする集団宿泊を実施しようとするときは、実施前14日までに修学旅行実施計画書(様式第1号に準ずる。)により教育委員会に届け出なければならない。
(集団宿泊の経費及び安全確認)
第24条 集団宿泊実施に当たっては、他の学校行事との関連において健康上児童及び生徒の過重な負担となることを避け、経費については保護者負担の軽減に努めるとともに、気象、地形その他について十分調査し、特に保健管理及び事故防止に留意しなければならない。
(集団宿泊の期間)
第25条 集団宿泊の日数及び宿泊数は、小学校にあっては3泊4日以内、中学校にあっては5泊6日以内において実施できる。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。