○南三陸町立学校施設使用条例
平成17年10月1日
条例第80号
(趣旨)
第1条 この条例は、南三陸町立学校の設置に関する条例(平成17年南三陸町条例第78号)で設置する学校施設(以下「学校施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 学校施設を使用する者は、南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 使用できる学校施設は、別表に掲げる施設とする。
3 教育委員会は、学校施設の使用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(損害賠償等)
第3条 前条の規定により使用許可を受けた者は、学校施設を損傷し、若しくは滅失したときは、直ちにその理由を付し、教育委員会に届け出てその指示を受け、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第4条 使用者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業を行う施設が使用する場合 10割
(2) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者(身体障害者手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である身体障害者1人につき1人に限る。)が使用する場合 10割
(3) 知的障害者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された者に対して交付される手帳を有する者をいう。以下同じ。)及びその介護者(知的障害者1人につき1人に限る。)が使用する場合 10割
(4) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者(精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である精神障害者1人につき1人に限る。)が使用する場合 10割
(5) 町内の幼稚園が教育活動のために利用する場合又は町内のスポーツ少年団が使用する場合 10割
(6) 他の地方公共団体が主催して使用する場合 5割
(7) 高等学校又は町外の小学校若しくは中学校が児童生徒の教育活動のために使用する場合 5割
(8) 町の機関が共催又は後援して使用する場合 5割
(9) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事由があると認める場合 町長が定める割合
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南三陸町立学校施設使用条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条、第4条関係)
施設 | 使用料 | ||
体育館 | 全面利用の場合 | 2時間まで | 600円 |
2時間を超える1時間ごと | 300円 | ||
半面利用の場合 | 2時間まで | 300円 | |
2時間を超える1時間ごと | 150円 | ||
柔剣道場 | 2時間まで | 300円 | |
2時間を超える1時間ごと | 150円 | ||
校庭 | 夜間照明設備を使用しない場合 | 無料 | |
夜間照明設備を使用する場合 | 2時間まで | 300円 | |
2時間を超える1時間ごと | 150円 |
備考
1 超過時間に端数が生じた場合は、1時間に切り上げる。
2 使用料の合計額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 町の機関が使用する場合は、無料とする。