○南三陸町教育支援委員会条例

平成17年10月1日

条例第79号

(設置)

第1条 特別な教育支援を必要とする就学予定者及び児童生徒に対する早期からの一貫した教育支援の充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、南三陸町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、25人以内の委員で組織する。

2 委員は、学識経験者及び関係職員のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残存期間とする。

(委任)

第4条 委員会の会議その他委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南三陸町条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南三陸町教育支援委員会条例

平成17年10月1日 条例第79号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第79号
平成30年3月13日 条例第16号