○南三陸町立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 南三陸町立学校給食共同調理場に置く学校栄養職員の職並びに南三陸町立小学校及び中学校に置く事務職員の職の設置は、市町村立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置基準を定める規則(昭和51年宮城県教育委員会規則第17号)で定める基準のとおりとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。