○南三陸町特別導入事業基金条例

平成17年10月1日

条例第72号

(設置)

第1条 高齢者等の福祉の向上及び肉用牛資源確保のため、特別導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,951万円以内とする。

2 町長は、必要があると認めたときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができるものとする。

3 前項の規定により、積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(基金の運用)

第3条 基金は、高齢者等に貸し付ける繁殖の用に供する肉用育成雌牛(以下「肉用牛」という。)の購入に充てるものとする。

2 この事業の実施により生ずる次の財産は、基金に属するものとする。

(1) この基金により購入され、貸し付けられている肉用牛

(2) 期間満了により、譲渡された肉用牛の譲渡対価

(3) 返納肉用牛

(4) 肉用牛の処分収入

(5) 損害賠償金

3 前項による肉用牛は、高齢者等に貸し付けるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する肉用牛は、借受者が飼養管理し、その費用は、借受者の負担とし、その果実は、借受者に帰属する。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第7条 基金設置の目的を達成したとき、又は国及び県が定めた家畜導入事業実施要領に基づく交付金の納付を行うときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の志津川町特別導入事業基金条例(昭和54年志津川町条例第22号)又は歌津町高齢者等肉用牛貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和51年歌津町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、歌津町高齢者等肉用牛貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例第4条第2項第3号の規定による納付育成牛については、なお従前の例による。

(平成19年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

南三陸町特別導入事業基金条例

平成17年10月1日 条例第72号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第72号
平成19年3月12日 条例第6号
平成23年3月11日 条例第4号