○南三陸町建設工事執行規則

平成17年10月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、町が執行する建設工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 工事執行者 町長又はその委任を受けて工事に関する契約を締結し、執行する者をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、請負とする。ただし、次に掲げる場合は、直営とすることができる。

(1) 急を要し、請負に付するいとまがないとき。

(2) 請負契約を締結することができないとき。

(3) 工事の性質上請負に付することが不適当と認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に直営とする必要があるとき。

2 直営工事に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(競争入札の参加者の資格)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号に掲げる者及び同条第2項の規定により一般競争入札に参加させないこととされた期間にある者であってはならない。

2 前項の規定は、指名競争入札に参加しようとする者に準用する。

3 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者(以下「参加者」という。)は、建設業法第3条第1項の許可を受けた者で、かつ、同法第27条の23に基づく経営事項審査について申請を行ったものでなければならない。

4 前項に定めるもののほか、参加者に必要な資格の基準は、町長が別に定める。

(競争入札参加登録)

第5条 町長は、参加者の登録(以下「競争入札参加登録」という。)を2箇年度に1回行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、随時に行うことができる。

2 競争入札参加登録の申請は、町長が指定した期間に行わなければならない。

3 競争入札参加登録の有効期間は、競争入札参加登録の日から当該競争入札参加登録の次に行う競争入札参加登録(第1項本文の規定によるものに限る。)の日の属する年度の前年度の3月末日までとする。

4 前3項に定めるもののほか、競争入札参加登録及び競争入札参加登録の取消しに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(一般競争入札の公告)

第6条 工事執行者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を、その入札期日の前日から起算して建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間の前日までに、南三陸町役場の掲示場への掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に関する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条項を示す場所及び日時

(5) 現場説明の場所及び日時(閲覧の場所及び期間)

(6) 入札執行の場所及び日時

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることのある旨

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(指名競争入札の指名等)

第7条 工事執行者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、競争入札参加登録を受けた者のうちから、原則として5人以上指名しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、5人未満とすることができる。

2 前項の場合においては、前条各号(第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(入札保証金の額)

第8条 令第167条の7第1項(令第167条の13の規定において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の額は、その入札金額の100分の5以上の額とする。

2 令第167条の7第2項の規定による入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 政府の保証のある債券

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行又は工事執行者が確実と認める金融機関の保証

(入札保証金の免除)

第9条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第10条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、入札終了後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後(契約保証金を納付させる契約にあっては、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供後)に還付するものとする。

2 入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

(予定価格)

第11条 工事執行者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、当該競争入札に付する工事の価格の総額を設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にしなければならない。

2 前項の場合において、当該契約が一定期間反復して行う道路等の補修工事に係るものであるときは、工事の価格の総額に代えて、単価についてその予定価格を定めることができる。

(最低制限価格)

第12条 工事執行者は、令第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けたときは、前条第1項の書面にその最低制限価格を記載しなければならない。

(入札の執行)

第13条 競争入札を行うための入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、会計課長の職にある者とし、入札執行者に事故があるとき又は入札執行者が欠けたときは、会計課の課長補佐又は出納係長の職にある者がその職務を代理する。

2 入札執行者は、開札の際、第11条第1項の封書を開札場所に置き、開札後に開封しなければならない。

(入札等)

第14条 入札者は、あらかじめ図面、仕様書、現場及び関係諸法規等を十分に調査研究し、入札書(様式第1号)及び工事費内訳書(様式第1号の2)を工事執行者の指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 前項の入札書及び工事費内訳書は、本人又は代理人が出頭して入札執行者に提出しなければならない。この場合において、代理人は、本人の委任状(様式第2号)を持参しなければならない。

3 正当な理由がなく所定の時刻までに入札会場に入らなかった者は、失格とする。

4 入札参加者の入札執行途中での退場は、認めないものとする。

5 令第167条の8第4項の規定による再度の入札は、2回に限りこれを行うことができる。

6 工事執行者は、入札が終了した場合は、その結果を公表するものとする。

(入札の辞退等)

第15条 競争入札において、指名を受けた者又は入札参加資格の確認を受けた者が入札を辞退する旨を申し出た場合は、入札執行前にあっては入札辞退届(様式第3号)を直接に持参させ、又は郵送させるものとし、入札執行中にあってはその旨を明記した入札書を直接に提出させるものとする。

(入札の延期等)

第16条 入札執行者は、天災、地変その他やむを得ない事情が生じたとき又は入札が適正に行われないおそれ若しくは行われなかったおそれがあると認めるときは、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。

(入札の無効)

第17条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する入札があったと認めたときは、当該入札の全部又は一部を無効としなければならない。

(1) 第4条に規定する競争入札に参加する資格を有しない者が入札したとき。

(2) 入札条件に違反したとき。

(3) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたとき。

(4) 入札者が、公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合して入札したことが明らかなとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札に際し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する行為等不正の行為があったとき。

(随意契約の予定価格)

第18条 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、災害応急工事等特に緊急に工事を施行する必要があり、かつ、予定価格を定めるいとまがないときは、この限りでない。

(随意契約)

第19条 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、特別の場合を除き、2人以上から見積書を徴さなければならない。

(契約の締結)

第20条 工事執行者は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その決定した時から7日以内に別に定める工事請負契約書により契約を締結しなければならない。

2 落札者又は随意契約の相手方が、前項の期間内に工事請負契約書に記名押印し、工事執行者に提出しないときは、当該契約を締結する権利を放棄したものとみなす。

3 議会の議決に付すべき契約を締結する場合は、あらかじめ、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を付した契約書により、仮契約を締結しておくものとする。

(契約書に代える契約)

第21条 工事執行者は、契約金額1件200万円を超えない工事の契約を締結しようとするときは、前条第1項の規定にかかわらず請書その他これに類する書面をもって、工事請負契約書に代えることができる。

(契約保証金の額)

第22条 令第167条の16の規定による契約保証金の額は請負代金額の100分の10以上の額とする。ただし、契約の変更により請負代金額を増額した場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金を追徴しないことができる。

2 前項に規定する契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次のとおりとする。

(1) 第8条第2項各号に掲げるもの

(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

(契約保証金の免除)

第23条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約をしたとき。

(3) 指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(4) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するものを含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(契約保証金の還付)

第24条 工事執行者は、契約履行後速やかに契約保証金を還付するものとする。ただし、契約不適合責任期間の満了まで、その全部又は一部の還付を留保することができる。

2 契約の変更により請負代金額の減額があったときは、その減額の割合に応じて契約保証金を還付することができる。

(監督)

第25条 工事執行者は、契約の履行を確保するため、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の監督は、立会い、工程管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法によって行う。

(検査)

第26条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して、必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が履行又は給付を完了したとき。

(2) 第32条第1項の規定により部分払をするとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、工事執行者が必要と認めたとき。

2 前項の検査は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、給付の内容、数量等について行うほか、必要に応じ破損若しくは分解又は試験をして行うものとする。

3 第1項の検査を行う者は、当該検査を終了した場合は、速やかに検査の結果について調書を作成し、工事執行者に提出しなければならない。

(工事の着手等)

第27条 工事執行者は、契約の締結の日から10日以内に、別に定める着手届及び工事工程表を契約の相手方に提出させなければならない。

2 工事執行者は、前項の工事工程表の提出があったときは、これを審査し、不適当と認めるときは、契約の相手方と協議しなければならない。

(工事の変更等)

第28条 工事執行者は、必要がある場合は、工事内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において、請負代金又は工期を変更する必要があるときは、契約の相手方と協議してこれを定めるものとする。

2 前項の規定による変更請負代金額は、次式により算定するものとする。この場合において、変更請負代金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

変更請負代金額=(原請負代金額×変更請負対象設計額)/原請負対象設計額

3 第1項の規定により契約を変更する必要があるときは、別に定める変更契約書により速やかに変更契約を締結しなければならない。

(請負代金額の支払)

第29条 請負者は、工事が完成したときは、別に定める完成届を工事執行者に提出し、かつ、完成検査に合格したときでなければ請負代金額の支払を請求することができない。

(前金払)

第30条 工事執行者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条第1項の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事並びに工事の設計、調査、測量及び監理に要する経費について、次に定める金額の範囲内で、前金払の契約を締結することができる。

(1) 工事にあっては、その工事の請負代金額が1件250万円以上のもので、当該請負代金額の10分の4を超えない範囲の額

(2) 工事の設計、調査、測量及び監理にあっては、その業務委託料が1件350万円以上のもので、当該業務委託料の10分の3を超えない範囲の額

2 工事執行者は、契約の相手方から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。

(中間前金払)

第31条 前条第1項第1号の契約をした工事執行者は、当該契約に係る工事(請負代金額が1件500万円以上で、かつ、工期が100日以上のものに限る。)に要する経費について、必要があると認定したときは、その工事の請負代金額の10分の2を超えない範囲内で中間前金払(前条の規定による前払金に追加してする前払金をいう。)の契約を締結することができる。

2 工事執行者は、契約の相手方から中間前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により中間前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合も同様とする。

3 第1項の認定の判断基準については、別に定める。

(部分払)

第32条 契約により工事の完成前に工事の既済部分に対する請負代金相当額を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する10分の9を超えることができない。ただし、契約で定めた可分部分の完成の場合の既済部分については、その代価の全額まで支払うことができる。

2 前項の部分払の支払回数の限度は、その工事が前払金の支払を受けたものであるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める回数とし、前払金の支払を受けていないものであるときは、3回とする。

(1) 中間前金払の支払を行う場合 1回

(2) 中間前金払の支払を行わない場合 2回

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町建設工事執行規則(平成2年志津川町規則第3号)又は歌津町建設工事執行規則(昭和58年歌津町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた建設工事執行に係る手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成22年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年規則第113号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結された契約に係る南三陸町建設工事執行規則附則第3項の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年規則第26号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第16号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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南三陸町建設工事執行規則

平成17年10月1日 規則第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第42号
平成19年12月28日 規則第49号
平成22年9月15日 規則第30号
平成23年9月30日 規則第113号
平成27年4月1日 規則第12号
平成28年3月28日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第7号
令和2年6月24日 規則第15号
令和3年6月14日 規則第22号
令和4年6月10日 規則第24号
令和4年6月15日 規則第26号
令和5年6月27日 規則第22号
令和6年3月6日 規則第1号
令和6年3月28日 規則第9号
令和7年3月31日 規則第16号