○南三陸町分担金徴収条例
平成17年10月1日
条例第57号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金徴収)
第2条 分担金は、次に掲げる事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。
(1) 漁港漁場整備事業(ただし、漁港整備事業を除く。)
(2) 農業農村整備事業
(3) 急傾斜地崩壊対策事業
(4) 多目的集会施設整備事業
(過料)
第3条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、分担金徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成23年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
分担金を徴収する事業 | 受益者 | 分担金の額 |
1 漁港漁場整備事業 (ただし、漁港整備事業を除く。) | 関係地域 | 地方負担額の2分の1以内 |
2 農業農村整備事業 | 関係地域 | 地方負担額の2分の1以内 |
3 急傾斜地崩壊対策事業 | 関係地域 | 事業費の100分の5以内 |
4 多目的集会施設整備事業 | 関係地域 | 事業費の2分の1以内 |