○南三陸町分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金徴収)

第2条 分担金は、次に掲げる事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。

(1) 漁港漁場整備事業(ただし、漁港整備事業を除く。)

(2) 農業農村整備事業

(3) 急傾斜地崩壊対策事業

(4) 多目的集会施設整備事業

2 前項各号に掲げる事業に係る受益者及び分担金の額は、別表のとおりとする。

(過料)

第3条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、分担金徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の志津川町分担金徴収条例(昭和39年志津川町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分担金を徴収する事業

受益者

分担金の額

1 漁港漁場整備事業

(ただし、漁港整備事業を除く。)

関係地域

地方負担額の2分の1以内

2 農業農村整備事業

関係地域

地方負担額の2分の1以内

3 急傾斜地崩壊対策事業

関係地域

事業費の100分の5以内

4 多目的集会施設整備事業

関係地域

事業費の2分の1以内

南三陸町分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第57号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 条例第57号
平成23年3月11日 条例第7号