○南三陸町歳入金口座振替収納事務取扱規則
平成17年10月1日
規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、歳入金の口座振替納付を行うことにより、納付手続を合理化し、住民の利便と収納事務の迅速化に資することを目的とする。
(口座振替納付の対象となる歳入金)
第2条 口座振替納付の対象となる歳入金(以下単に「歳入金」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 町県民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 後期高齢者医療保険料
(6) 介護保険料
(7) 住宅使用料及び駐車場貸付料
(8) 保育所等利用料
(9) 保育所等延長利用料
(10) 保育所等副食費保護者負担金
(11) 高齢者生活支援・生きがい健康づくり事業利用者負担金
(12) 防集団地土地貸付料(南三陸町防災集団移転促進事業に伴う土地の貸付け及び売払いに関する規則(平成25年南三陸町規則第21号)第6条の規定に基づく「貸付料」をいう。)
(13) 高校昼食費保護者負担金
(取扱金融機関)
第3条 歳入金の口座振替納付ができる金融機関は、町の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替納付を行うことができる者は、取扱金融機関に預金口座を有する納入義務者とする。
(指定預金口座)
第5条 指定預金口座は、納入義務者の指定した一口座とする。
2 取扱金融機関は、口座振替依頼書及び口座振替申込書(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、自動払込利用申込書及び自動払込受付通知書)を受理したときは、記載事項を確認の上、確認印を押印した口座振替申込書(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、日附印を押印した自動払込受付通知書)を町に送付しなければならない。
(納付通知書等の送付)
第7条 納付通知書は、町から直接納入義務者に送付するものとする。
2 口座振替請求明細は、納付の都度、取扱金融機関に対し、振替日の7営業日前(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、3営業日前)までに送付するものとする。
(振替指定日)
第8条 振替日は、原則として納期の最終日とする。ただし、取扱金融機関が納入義務者と約定したときは、納期内のいずれかの日とすることができる。
(振替納付手続)
第9条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、振替日に納入義務者の指定預金口座から口座振替請求明細記載の金額を払い出し、指定金融機関を通じて町に納付しなければならない。
2 前項の納付を行った取扱金融機関は、文書でその旨を、町に報告しなければならない。
(振替不能分の取扱い)
第10条 取扱金融機関は、預金不足等の事由により振替不能となった場合は、文書でその事由を、町に報告しなければならない。
(口座振替の解約等の手続)
第11条 納入義務者は、口座振替による納付の解約又は変更しようとするときは、口座振替依頼書及び口座振替申込書(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、自動払込利用申込書及び自動払込受付通知書)を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、口座振替依頼書及び口座振替申込書(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、自動払込利用申込書及び自動払込受付通知書)を受理したときは、記載事項を確認の上、確認印を押印した口座振替申込書(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、日附印を押印した自動払込受付通知書)を町に送付しなければならない。
3 町は、前項の口座振替申込書又は自動払込受付通知書の送付を受けたときは、口座振替登録者台帳から抹消し、又は加除し、解約に係るものについては、直ちに納入義務者に納付書を送付するものとする。
(口座振替手数料の支払)
第12条 町は、手数料を、4月から9月までを前期とし、10月から翌年3月までを後期として、取扱金融機関の請求により、10月及び4月の各末日までに支払うものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の南三陸町歳入金口座振替収納事務取扱規則の規定によりなされた口座振替による納付の申込みその他の行為は、改正後の南三陸町歳入金口座振替収納事務取扱規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の南三陸町歳入金口座振替収納事務取扱規則の規定によりなされた口座振替による納付の申込みその他の行為は、改正後の南三陸町歳入金口座振替収納事務取扱規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年規則第24号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。