○南三陸町財政状況の公表に関する条例

平成17年10月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、6月及び12月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期間内に財政状況を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1箇月以内においてその時期を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月に行う財政状況の公表においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 町民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に行う財政状況の公表においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(財政状況の公表)

第4条 財政状況の公表は、町広報によりこれを行う。

2 前項の町広報は、その発行の日から6箇月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第5条 財政状況は、前条第1項に定める方法によるほか、新聞その他の報道機関を利用してその要旨の周知を図るものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

南三陸町財政状況の公表に関する条例

平成17年10月1日 条例第53号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第53号