○南三陸町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び南三陸町職員の給与に関する条例(平成17年南三陸町条例第49号)第12条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫作業手当

(2) 死体処理作業従事手当

(3) 待機手当

(4) 夜間看護業務手当

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める手当

(防疫作業手当)

第3条 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が次項に掲げる感染症等が発生し、又は発生のおそれのある場合において、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護

(2) 感染症の病原体が付着し、又は付着の疑いのある物件の処理作業

(3) 在宅の感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の訪問調査又は療養指導

(4) 伝染病菌を有する家畜又は伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業

2 前項に掲げる感染症等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当するものとして規則で定める感染症

(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による狂犬病

(3) 結核予防法(昭和26年法律第96号)による結核

(4) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病

(5) 検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に定める検疫感染症

3 第1項に規定する手当の額は、従事した件数1日につき300円を超えない範囲内において町長が定める。

(死体処理作業従事手当)

第4条 職員が行旅死亡人又は獣畜の死体の処理作業に従事したときは、従事した件数1回につき1,000円を超えない範囲内において町長が定める。

(待機手当)

第5条 待機手当は、次の各号に規定する職員が命令を受けて南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南三陸町条例第33号。以下「勤務時間、休暇等に関する条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外又は勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは同条に規定する年末年始の休日に自宅又はこれに準ずる場所で待機する場合に支給する。

(1) 南三陸病院に勤務する医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師及び臨床検査技師

(2) 訪問看護ステーションに勤務する看護師及び准看護師

2 前項各号の者に支給する手当の額は、1回につき医師にあっては1万円を、医師以外の職員にあっては3,000円をそれぞれ超えない範囲内において町長が定める。

(夜間看護業務手当)

第6条 夜間看護業務手当は、職員のうち看護又は看護補助の業務に従事する職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる業務に1時間以上従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、1回につき7,300円を超えない範囲内において町長が定める。

(その他特に必要と認める手当)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、特に町長が必要と認める事務又は作業に従事した職員の特殊勤務手当は、別に規則で定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始される待機及び夜間看護業務について適用し、施行日前に開始される待機及び夜間看護業務については、なお従前の例による。

(平成27年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年12月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第24号で平成27年12月14日から施行)

(平成27年条例第45号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に開始される夜間看護業務について適用し、この条例の施行の日前に開始される夜間看護業務については、なお従前の例による。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町職員の特殊勤務手当に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に開始される夜間看護業務について適用し、この条例の施行の日前に開始される夜間看護業務については、なお従前の例による。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町職員の特殊勤務手当に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に開始される待機業務について適用し、この条例の施行の日前に開始される待機業務については、なお従前の例による。

(令和5年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に開始される防疫作業について適用し、この条例の施行の日前に開始される防疫作業については、なお従前の例による。

南三陸町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日 条例第50号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年10月1日 条例第50号
平成20年3月11日 条例第9号
平成27年9月11日 条例第39号
平成27年12月14日 条例第45号
平成30年3月13日 条例第6号
令和2年8月11日 条例第25号
令和4年3月7日 条例第7号
令和5年3月24日 条例第13号
令和5年6月15日 条例第18号