○南三陸町職員表彰規程
平成17年10月1日
訓令第27号
(目的)
第1条 この規程は、他の模範として推奨すべき職員及び機関等を表彰することにより、職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる一般職(教育長を除く。)の職にある者で臨時又は非常勤の職員以外のものをいう。
(1) 町長の事務部局の職にある者
(2) 選挙管理委員会の事務局の職にある者
(3) 監査委員の事務局の職にある者
(4) 農業委員会の事務局の職にある者
(5) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校並びに学校以外の教育機関の職にある者
(6) 水道事業の企業職員
(7) 病院事業及び訪問看護ステーションの職員
(8) 議会事務局の職にある者
(表彰の種類)
第3条 表彰は、優良職員表彰及び永年勤続者表彰とする。
(優良職員表彰)
第4条 優良職員表彰は、次に掲げる職員及び機関等(以下「職員等」という。)に対して行う。
(1) 職務に関し有益な発明、発見、研究、改良等を行い業績をあげた職員等
(2) 町の行政に関し重要な施策の企画を立案し、若しくは制度の改善を行い、又は重要な施策の実施に献身的な努力をして業績をあげた職員等
(3) 事務能率の向上について常に創意工夫をこらし著しく事務改善の業績をあげた職員等
(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際しその危険を克服して職務を遂行した職員等
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の模範として推奨に値する業績をあげ、又は善行のあった職員等
(永年勤続者表彰)
第5条 永年勤続者表彰は、在職期間が30年以上で勤務成績が良好な者に対して行う。
2 前項に定めるもののほか、永年勤続者表彰は、職員の退職時においてその者が職員としての在職期間が20年以上30年未満に達する者に対しても行う。
(1) 休職を命ぜられた者 休職期間の2分の1に相当する期間
(2) 停職処分を受けた者 3年
(3) 減給処分を受けた者 2年
(4) 戒告処分を受けた者 1年
7 第1項の規定による永年勤続者表彰該当者等が、当該表彰日に休職又は療養休暇をしているときは、これを翌年度に表彰するものとする。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、町長が表彰状を授与して行う。
2 前項の表彰には、副賞として金品をあわせて授与することができる。
(表彰日)
第8条 表彰は、毎年11月に行う。
2 前項の規定にかかわらず、優良職員表彰に係るもののうち直ちに表彰をする必要があるものについてはその都度、永年勤続者表彰にあっては退職時に行うことができる。
(1) 職員表彰候補者推薦書(様式第1号)
(2) 職員表彰功績調書(様式第2号。永年勤続者表彰を除く。)
(表彰を受けた職員の取扱い)
第10条 任命権者は、第4条各号の規定による表彰を受けた職員については、人事記録にその旨を登載するものとする。
2 任命権者は、前項の職員に対し、南三陸町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年南三陸町規則第29号)第38条の規定による特別昇給することがある。
(その他)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、各任命権者の同意を得て別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。