○南三陸町宿日直規程
平成17年10月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、町の職員(以下「職員」という。)の宿直勤務及び日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿日直勤務)
第2条 町長は、南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南三陸町条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間又は国等の行事が行われる日で町長が指定する日若しくは勤務時間条例第9条に規定する休日における正規の勤務時間に、庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡及び文書の収受並びに庁内の監視を行わせるため、職員をして、宿日直勤務を行わせるものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、宿日直勤務の一部又は全部を警備会社等に委託することができる。
(宿日直勤務の時間)
第3条 宿日直勤務の時間は、宿直勤務にあっては午後5時15分から翌日の午前8時30分までとし、日直勤務にあっては午前8時30分から午後5時15分までとする。
(宿日直者)
第4条 宿日直勤務に服する者(以下「宿日直者」という。)は、第2条第2項の規定により宿日直勤務の一部又は全部を警備会社等に委託する場合を除き、総務課長が割り当てる。この場合における割当ては、原則として、宿直勤務にあっては1人とし、日直勤務にあっては1人又は2人とする。
2 総務課長は、前項の規定により宿日直者の割当てを行う場合においては、次に掲げる者を当該割当てから除かなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、育児又は介護を行う職員(勤務時間条例第8条の3の規定により深夜における勤務の制限を請求した職員に限る。以下同じ。)及び18歳未満の職員を日直勤務に割り当てることができる。
(1) 管理職にある者
(2) 育児又は介護を行う職員
(3) 18歳未満の職員
(4) 身体の故障により宿日直勤務を行うことが困難であると認められる者
3 宿日直勤務を割り当てられた職員が、急病その他やむを得ない理由により宿日直勤務を行うことができないときは、総務課長は、他の職員に当該宿日直勤務を割り当てなければならない。
(宿日直者の任務)
第5条 宿日直者の任務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庁舎及び構内の取締りに関すること。
(2) 文書及び物品の収受に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 外部との連絡に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、急を要する事務の処理に関すること。
(災害時の対応)
第6条 町内において、火災その他の災害が発生した場合は、宿日直者は災害時における職員初動態勢マニュアルにより対応しなければならない。
(宿日直に必要な簿冊等)
第7条 宿日直に必要な簿冊等は、次のとおりとする。
(1) 宿日直日誌(別記様式)
(2) 職員住所録
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な簿冊及び物品
(巡視)
第8条 宿日直者は、庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検しなければならない。
(文書等の取扱い)
第9条 宿日直者は、文書又は物品を収受したときは、次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 電報は、訳文を行い、必要と認められたものについては、名あて人又は関係者に連絡し、その処理について打ち合わせること。
(2) 不服申立書、入札書等その収受の日時が権利の得喪に影響を及ぼす文書は、その文書の到達日時を封皮に記入し、収受者が押印すること。
(3) 書留郵便物、現金、有価証券等は、それぞれ区分し、整理しておくこと。
(4) その他の文書及び物品は、一括して整理しておくこと。
(宿日直日誌による報告)
第10条 宿日直者は、その宿日直勤務の終了後においては、宿日直日誌により、宿日直勤務の状況に関し総務課長に報告しなければならない。
(宿日直事務の引継ぎ)
第11条 宿日直者は、勤務に先立ち、総務課長又は前の宿日直者から第7条に定める簿冊等を受け取り、勤務が終わったときは、これを勤務中に収受した文書及び物品並びにその他必要な事項と併わせて、総務課長又は次の宿日直者に引き継がなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、宿日直に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。