○南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成17年10月1日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同条に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、町長の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従い、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)を設けることが困難である職員について、町長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童のうち当該職員が養子縁組によって養親となることを希望しているものその他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの
2 前項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童のうち当該職員が養子縁組によって養親となることを希望しているものその他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育」とあるのは、「第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項の規定によりすることを命ずることができる勤務をさせてはならない。
4 第1項及び前項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(超勤代休時間)
第8条の4 任命権者は、南三陸町職員の給与に関する条例(平成17年南三陸町条例第49号)第14条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務をすることを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関係を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、規則で定める。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、南三陸町職員の給与に関する条例第13条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、南三陸町職員の給与に関する条例第13条の規定にかかわらず、勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第16条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(組合休暇)
第17条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で町長が定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、1日又は1時間(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1時間)を単位として与えるものとする。ただし、1年につき30日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して規則で定める日数)を超えて与えることはできない。
4 組合休暇については、南三陸町職員の給与に関する条例第13条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年志津川町条例第5号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年歌津町条例第5号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年志津川歌津病院組合条例第1号)又は志津川歌津環境衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年志津川歌津環境衛生組合条例第2号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、傷病休暇及び介護休暇の期間並びに特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。
3 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日後の年次有給休暇の日数については、第12条の規定にかかわらず、合併等前の条例の規定による年次有給休暇の残日数とする。
(南三陸町職員の給与に関する条例附則第19項により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
4 南三陸町職員の給与に関する条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「第17条」とあるのは、「附則第19項」とする。
附則(平成18年条例第46号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第1項の規定による請求、同条例第8条の4第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。
附則(平成22年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第45号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条に基づく介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの条例による改正後の南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第35号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第4条の規定による改正後の南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例の規定を適用する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
8 前各号に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。