○南三陸町交通安全対策会議条例

平成17年10月1日

条例第18号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南三陸町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 南三陸町交通安全計画の作成及びその実施の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画及びその施策の実施の推進に関すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 1人

(2) 宮城県の職員のうちから町長が任命する者 3人以内

(3) 宮城県警察の警察官のうちから町長が任命する者 1人

(4) 町の職員のうちから町長が指名する者 5人以内

(5) 町の教育委員会の教育長

6 第5項第1号から第3号までに掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、町長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

南三陸町交通安全対策会議条例

平成17年10月1日 条例第18号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成17年10月1日 条例第18号