○南三陸町交通安全条例

平成17年10月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条に規定する交通安全施策の実施に関し必要な事項を定め、安全で住みよい町づくりを推進することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、この条例の目的を達成するため、交通安全意識の高揚や交通安全の確保に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、警察及び関係機関と緊密な連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は、交通事故防止に努めるとともに、町が実施する交通安全施策に協力しなければならない。

(交通安全教育の推進)

第4条 町は、幼児教育及び学校教育の場における交通安全教室の開催、高齢者への交通安全指導の実践、交通安全指導資料の作成及び配布等を行い、体系的な交通安全教育の推進に努めるものとする。

(広報啓発及び情報の提供)

第5条 町は、町民に対し、次に掲げる交通安全に関する啓発活動を行うほか、交通安全に資する必要な情報を随時提供するよう努めるものとする。

(1) シートベルト、チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの正しい着用の徹底等

(2) 歩行補助車、反射材用品その他交通安全の確保に資する製品の利用

(3) 交通マナーの徹底による暴走行為の予防

(交通死亡事故発生時の措置)

第6条 町は、交通死亡事故が発生した場合は、警察及び関係機関と緊密な連携の上、現地確認を行うなど、交通安全対策の実践に努めるものとする。

2 町は、交通死亡事故が連続的に発生し、緊急に交通安全対策を実施する必要が生じた場合は、関係機関と対策を協議するほか、地域全体による交通事故防止対策を講ずるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

南三陸町交通安全条例

平成17年10月1日 条例第17号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成17年10月1日 条例第17号