○南三陸町審査基準等の設定及び公表に関する事務取扱要領

平成17年10月1日

訓令第14号

第1 目的

審査基準等の設定及び公表に関する事務の取扱いについては、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)南三陸町行政手続条例(平成17年南三陸町条例第13号。以下「条例」という。)及び南三陸町審査基準等の設定及び公表に関する取扱要綱(平成17年南三陸町訓令第13号。以下「要綱」という。)によるほか、この要領に定めるところによる。

第2 審査基準等の設定及び公表に係る条例の施行に向けた準備について

1 課室等における事務について

(1) 申請に対する処分について

各課・室・局・所・館(以下「課室等」という。)は、その所管する申請に対する処分のうち、条例の適用対象となる処分をすべて様式1に記載し、次のア及びイにより作成する様式3と様式4との整合性に留意しながら、申請に対する処分に関するファイル等の目次として様式1を作成するものとする。

ア 審査基準について

課室等は、その所管する申請に対する処分のうち、条例の適用対象となるものについては、その申請に対する処分に係る審査基準を設定の上、様式3及び様式4を作成するものとする。

イ 標準処理期間について

課室等は、その所管する申請に対する処分のうち、条例の適用対象となるものについては、その申請に対する処分に係る標準処理期間を設定の上、様式3を作成するものとする。

(2) 不利益処分について

課室等は、その所管する不利益処分のうち、条例の適用対象となる処分をすべて様式2に記載し、次のアにより作成する様式5及び様式6との整合性に留意しながら、不利益処分に関するファイル等の目次として様式2を作成するものとする。

ア 処分基準について

課室等は、その所管する不利益処分のうち、条例の適用対象となるものについては、その不利益処分に係る処分基準を設定の上、様式5及び様式6を作成するものとする。

(3) 作成した様式の送付について

課室等は、(1)及び(2)により作成した様式1から様式6までを、総務課に1部送付するものとする。

(4) 様式のファイル化について

課室等は、(1)から(3)までに基づき作成、送付された様式を取りまとめ、加除式ファイル等に綴り、当該課室等において申請者等に分かるように備え付けるものとする。

2 審査基準等の設定及び公表に係る総務課における事務について

(1) 審査基準等の取りまとめについて

総務課は、1の(3)により課室等から送付された様式1から様式6までを基に、様式7及び様式8を作成するものとする。

(2) 様式の簿冊化について

総務課は(1)により取りまとめた様式3から様式8までを、加除式ファイル等により簿冊として取りまとめ、その1部を同課に保管するものとする。

第3 審査基準の設定及び公表に係る法及び条例施行後の事務について

1 課室等における事務について

(1) 審査基準について

課室等は、その所管する申請に対する処分のうち、法又は条例の適用対象となるものについて、法令の制定若しくは改廃又は必要に応じた見直し等により、当該処分自体が加除された場合や審査基準を変更し、又は新たに設定した場合には、既存の様式1、様式3及び様式4の加除修正を行い、又は新たに様式3及び様式4を作成するなどの上、ファイル等の加除修正を行うものとする。

(2) 標準処理期間について

課室等は、その所管する申請に対する処分のうち、法又は条例の適用対象となるものについて、法令の制定若しくは改廃又は必要に応じた見直し等により、当該処分自体が加除された場合や標準処理期間を変更し、又は新たに設定した場合には、既存の様式1及び様式3の加除修正を行い、又は新たに様式3を作成するなどの上、ファイル等の加除修正を行うものとする。

(3) 処分基準について

課室等は、その所管する不利益処分のうち、法又は条例の適用対象となるものについて、法令の制定若しくは改廃又は必要に応じた見直し等により、当該処分自体が加除された場合や処分基準を変更し、又は新たに設定した場合には、既存の様式2、様式5及び様式6の加除修正を行い、又は新たに様式5及び様式6を作成するなどの上、ファイル等の加除修正を行うものとする。

(4) 作成した様式の提出について

課室等は、(1)から(3)により様式1から様式6までを作成した後は、加除修正を行った様式1から様式6までのうち、審査基準等に変更があった処分に係る様式を、速やかに総務課に1部提出するものとする。

2 総務課における事務について

(1) 簿冊の管理について

総務課は、引き続き、簿冊の管理など、法及び条例の適正な執行管理に努めるものとする。

(2) 審査基準の取りまとめについて

総務課は、課室等における審査基準等の設定、変更等に際しては、1の(4)に基づいて、課室等から提出された様式1から様式6までを基に、様式7及び様式8の加除修正を行い、併せて簿冊の加除作業を行うものとする。

第4 様式の記載要領について

1 様式1について

(1) [ ] 当該許認可等を所管する課室等の名称を記載すること。

(2) 「根拠法令」 当該許認可等を行うことを規定している法令の名称を記載すること。

なお、原則として、五十音順に掲載するものとする。

(3) 「根拠条項」 当該許認可等の根拠条項を、例えば第10条第2項第2号の場合には、「10―2(2)」と記載すること。

(4) 「許認可等の名称」 法又は条例の適用対象となる許認可等の名称を記載すること。

(5) 「様式3」 当該許認可等の審査基準の概要等及び標準処理期間などが記載されている様式の頁数を記載することとし、様式3に記載のない(すなわち、審査基準も標準処理期間も設定されない)許認可等については、「―」を該当欄に記入すること。

(6) 「様式4」 当該許認可等の審査基準の内容等が記載されている様式4の頁数を記載することとし、様式4に記載のない(すなわち、審査基準も標準処理期間も設定されていない、又は標準処理期間のみが設定されている)許認可等については、「―」を該当欄に記入すること。

(7) 「― ―」 様式1における頁数を記載すること。

2 様式2について

(1) [ ] 当該不利益処分を所管する課室等の名称を記載すること。

(2) 「根拠法令」 当該不利益処分を行うことを規定している法令の名称を記載すること。

なお、原則として、五十音順に掲載するものとする。

(3) 「根拠条項」 当該不利益処分の根拠条項を、例えば第10条第2項第2号の場合には、「10―2(2)」と記載すること。

(4) 「不利益処分の名称」 法又は条例の適用対象となる不利益処分の名称を記載すること。

(5) 「様式5」 当該不利益処分の処分基準の概要等が記載されている様式5の頁数を記載することとし、様式5に記載のない(すなわち、処分基準が設定されていない)不利益処分については、「―」を該当欄に記入すること。

(6) 「様式6」 当該不利益処分の処分基準の内容等が記載されている様式6の頁数を記載することとし、様式5に記載のない(すなわち、処分基準が設定されていない)不利益処分については、「―」を該当欄に記入すること。

(7) 「― ―」 様式2における頁数を記載すること。

3 様式3について

(1) [ ] 当該許認可等を所管する課室等の名称を記載すること。

(2) 「根拠法令」 当該許認可等を行うことを規定している法令の名称を記載すること。

(3) 「根拠条項」 1の(3)と同様とする。

(4) 「許認可等の名称」 1の(4)と同様とする。

(5) 「(審査基準の)概要又は名称」 当該許認可等の審査基準を記載している国からの運用通知等の名称及びその運用通知等のどの箇所がその審査基準に該当するかを、例えば、「○○の施行及び運用について(平成○年○月○日○○省○○発第○号)○○」などと記載するか、又はそのような運用通知等に基づいたものでなく、いわゆる方針や考慮事項といった場合には、その内容を要約したものを記載するものとする。

なお、当該許認可等において、審査基準が設定されず、標準処理期間のみが記載されている場合には、この欄及び(6)の欄は空欄となるものとする。

(6) 「(審査基準の)様式4」 当該許認可等の審査基準の内容が記載されている様式4の頁数を記載すること。

なお、課室等が総務課に提出する様式には、この頁数は記載しないものとする。

(7) 「(標準処理期間の)合計期間」 当該許認可等の標準処理期間である日数を記載すること。

なお、日数以外で期間の設定を行う場合には、「1箇月」のように単位まで記載すること。また、当該許認可等において標準処理期間が設定されず、審査基準のみが記載されている場合には、この欄、(8)及び(9)は空欄となるものとする。

(8) 「(標準処理期間の)経由機関」 経由機関名及び当該許認可等の標準処理期間のうち、当該経由機関における処理期間である日数を( )内に内数で記載すること。

なお、日数以外で期間の設定を行う場合には、「1箇月」のように単位まで記載すること。

(9) 「(標準処理期間の)協議機関」 協議機関名及び当該許認可等の標準処理期間のうち、当該協議機関における処理期間である日数を( )内に内数で記載すること。

なお、日数以外で期間の設定を行う場合には、「1箇月」のように単位まで記載すること。

(10) 「― ―」 様式3における頁数を記載すること。

4 様式4について

(1) [ ] 3の(1)と同様とする。

(2) 「許認可等の名称」 1の(4)と同様とする。

(3) 「法令の定め」 当該許認可等の根拠を規定する以外に、当該許認可等の欠格条項、要件に関する法令上の規定がある場合には、当該法令名及びその条項を、1の(3)に準じて記載すること。

(4) 「審査基準の内容」 当該許認可等の審査基準の内容を記載するものであり、例えば、国からの運用通知等に示された判断の基準、方針等をもってその審査基準としているなどの場合には、当該運用通知等の名称を、3の(5)に準じて記載の上、要綱第2に則して、その内容を具体的に記載するものとする。

(5) 「― ―」 様式4における頁数を記載すること。

なお、課室等が、総務課に提出する様式には、この頁数を記載しないものとする。

5 様式5について

(1) [ ] 2の(1)と同様とする。

(2) 「根拠法令」 当該不利益処分を行うことを規定している法令の名称を記載すること。

(3) 「根拠条項」 2の(3)と同様とする。

(4) 「不利益処分の名称」 2の(4)と同様とする。

(5) 「(処分基準の)概要又は名称」 当該不利益処分の処分基準を記載している国からの運用通知等の名称及びその運用通知等のどの箇所がその処分基準に該当するかを、例えば、「○○の施行及び運用について(平成○年○月○日○○省○○発第○号)○○」などと記載するか、又はそのような運用通知等に基づいたものでなく、いわゆる方針や考慮事項といった場合には、その内容を要約したものを記載するものとする。

(6) 「(処分基準の)様式6」 当該不利益処分の処分基準の内容が記載されている様式6の頁数を記載すること。

なお、課室等が、総務課に提出する様式には、この頁数を記載しないものとする。

(7) 「― ―」 様式5における頁数を記載すること。

なお、課室等が、総務課に提出する様式には、この頁数を記載しないものとする。

6 様式6について

(1) [ ] 2の(1)と同様とする。

(2) 「不利益処分の名称」 2の(4)と同様とする。

(3) 「法令の定め」 当該不利益処分の根拠を規定する以外に、当該不利益処分の要件等に関する法令上の規定がある場合には、当該法令名及びその条項を、2の(3)に準じて記載すること。

(4) 「処分基準の内容」 当該不利益処分の処分基準の内容を記載するものであり、例えば、国からの運用通知等に示された判断の基準、方針等をもってその処分基準としているなどの場合には、当該運用通知等の名称を、5の(5)に準じて記載の上、要綱第4に則して、その内容を具体的に記載するものとする。

(5) 「― ―」 様式6における頁数を記載すること。

なお、課室等が総務課に提出する様式には、この頁数を記載しないものとする。

7 様式7について

(1) 「根拠法令」 当該許認可等を行うことを規定している法令の名称を、五十音順に記載すること。

(2) 「根拠条項」 1の(3)と同様とする。

(3) 「許認可等の名称」 1の(4)と同様とする。

(4) 「所管課室等名」 当該許認可等を所管する課室等の名称を記載すること。

(5) 「様式3」 1の(5)と同様とする。

(6) 「様式4」 1の(6)と同様とする。

8 様式8について

(1) 「根拠法令」 当該不利益処分を行うことを規定している法令の名称を、五十音順に記載すること。

(2) 「根拠条項」 2の(3)と同様とする。

(3) 「不利益処分の名称」 2の(4)と同様とする。

(4) 「所管課室等名」 当該不利益処分を所管する課室等の名称を記載すること。

(5) 「様式5」 2の(5)と同様とする。

(6) 「様式6」 2の(6)と同様とする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

様式 略

南三陸町審査基準等の設定及び公表に関する事務取扱要領

平成17年10月1日 訓令第14号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第14号