○南三陸町消費生活相談員設置要綱
平成17年10月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民の消費生活に関する苦情の迅速、適切な処理、消費者啓発の推進及び意識高揚のために消費生活相談員(以下「相談員」という。)を設置するものとし、その身分等の取扱いに関する必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(定数)
第2条 相談員は、1人とする。
(職務)
第3条 相談員は、所属長の指揮監督の下に次の職務を行う。
(1) 相談業務に関すること。
(2) 消費者啓発に関すること。
(3) 情報の収集及び提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、消費生活に関すること。
(職の区分)
第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第5条 相談員の任用期間は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(勤務日数等)
第6条 相談員の勤務日数は、週2日とする。
2 前項の勤務日数の特定、勤務時間の割振り及びその他の勤務日等については、所属長が行う。
(報酬等)
第7条 相談員の報酬及び費用弁償については、南三陸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南三陸町条例第34号)によるものとする。
(職務執行)
第8条 相談員は、その職務を行うに当たっては、上司の指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第39号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。