○南三陸町行政区の設置に関する規則

平成17年10月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、南三陸町の行政区に関する事項を定めることを目的とする。

(行政区の設置)

第2条 地域住民による自治組織との連携を密にし、行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、行政区を設置する。

2 行政区の名称及び区域は、別表のとおりとする。

3 いずれの行政区に属するか判断が困難な世帯がある場合は、関係する行政区と町が協議し、決定するものとする。

(行政区の認定)

第3条 新たな行政区の設置は、関係住民の申出に基づき、町長が認定するものとする。この場合、次の基準に適合していなければならない。

(1) 区域 行政区の区域は、同一の字又は複数の字の区域内にまとまった一団の住居地又は集落の範囲とする。ただし、当該区域にいずれの行政区にも属さない世帯がある場合には、当該世帯を含めた区域とすることができる。

(2) 世帯数 行政区の区域内の世帯数は、次のとおりとする。

 都市計画区域内にあっては、おおむね50世帯以上

 その他の区域にあっては、おおむね35世帯以上

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成18年3月31日までに任命された行政区長の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第108号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第39号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成28年規則第47号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(行政区長に関する任期の特例)

2 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間に任命された第1条の規定による改正後の南三陸町行政区長及び行政区の設置に関する規則第2条第1項の行政区長の任期は、同規則第2条第3項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(平成29年規則第16号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年規則第26号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年規則第29号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第18号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年規則第29号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年規則第28号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

荒町上

戸倉字

街道方 町の一部 寺沢

荒町下

町の一部 滝の沢の一部

西戸

広畑 日向 切曽木 舘の下 瀬保の口 田子沢 大畑 滝の沢の一部

折立上

宇津野の一部 干谷 雷前 長須賀 川向 沖田の一部 小涼の一部 古舘 転石

宇津野

宇津野の一部(町営戸倉復興住宅の区域)

沖田

宇津野の一部 沖田の一部 小涼の一部

水戸辺

水戸辺 小涼の一部 小浜 西入 綱木沢 上沢前 門内 中芝 向山

波伝谷上

戸倉 底土 波伝谷の一部

波伝谷下

波伝谷の一部 坂本

津の宮

津の宮 合羽沢 原

滝浜

滝浜 若宮 近東

藤浜

藤浜

長清水

長清水 小細谷

寺浜

寺浜 下道 太田

志津川字

黒崎 林の一部 大久保の一部 内山

大久保

林の一部 大久保の一部

保呂毛

上保呂毛 下保呂毛の一部 竹川原の一部 田尻畑の一部

田尻畑

下保呂毛の一部 竹川原の一部 田尻畑の一部 廻館の一部

西ケ丘

竹川原の一部 中瀬町の一部 廻館の一部

旭ケ丘

廻館の一部

小森

廻館の一部 小森 熊田 秋目川 御前下の一部

八幡町

中瀬町の一部 廻館前の一部 塩入の一部

五日町

助作 城場 上の山の一部 五日町の一部

十日町

上の山の一部 五日町の一部 十日町

大森

大森 大森町 天王前の一部 天王山の一部 袖浜の一部

志津川中央

新井田の一部(町営志津川中央復興住宅の区域)

中央

新井田の一部

新井田

天王前の一部 天王山の一部 新井田 磯の沢 平井田

沼田

沼田の一部 天王山の一部 袖浜の一部 平磯の一部

東ケ丘

天王山の一部

天王山中央

天王山の一部(町営志津川東復興住宅の区域)

天王山

天王山の一部

沼田東

沼田の一部 袖浜の一部

袖浜

袖浜の一部

平西

袖浜の一部 平磯の一部 沼田の一部

平東

平磯の一部 深田

荒西

蒲の沢 平貝の一部

荒東

平貝の一部 北の又 権現

双苗

大沢

大上坊

大上坊 米広 松井田の一部 大畑の一部

清水

松井田の一部 大畑の一部 清水浜 内井田 荒坂 阿曽

細浦

蛇王 細浦 西田の一部 森山

西田

西田の一部

一区

入谷字

入大船沢 大船沢の一部

二区

大船沢の一部 桜沢の一部

板林

桜沢の一部(町営入谷復興住宅の区域)

三区

桜沢の一部 中の町の一部 押舘の一部 鏡石の一部 水口沢の一部 新中の町

四区

岩沢の一部 鏡石の一部

五区

鏡石の一部 岩沢の一部 箒畑の一部

六区

箒畑の一部 水口沢の一部

七区

童子下 中の町の一部 林際の一部

八区

林際の一部 山の神平の一部

九区

画像葉沢の一部 林際の一部 山の神平の一部

十区

押舘の一部 画像葉沢の一部 林際の一部 天神

払川

歌津字

払川の一部

上沢

払川の一部 上沢

樋の口

樋の口 宮方の一部

中在

中在 田表の一部 白山の一部

石泉

石泉 宮方の一部 吉野沢 川内 草木沢の一部

韮の浜

韮の浜 大森 森畑 砂浜の一部 皿貝の一部 平松 寄木の一部

寄木

寄木の一部 町向の一部 皿貝の一部 砂浜の一部

伊里前上

伊里前の一部 町向の一部 皿貝の一部 白山の一部 田表の一部 峰畑の一部 管の浜の一部

伊里前下

伊里前の一部 峰畑の一部 管の浜の一部 枡沢

館浜

館浜 板橋 長柴の一部 管の浜の一部 小沼の一部

泊浜

泊浜 番所 田の頭 尾崎 大沼の一部 大磯の一部

馬場

馬場の一部 大沼の一部 大磯の一部 小沼の一部

中山

中山の一部 馬場の一部 長柴の一部 小長柴の一部

名足

名足 中山の一部 北の沢 神山の一部 松崎の一部 小長柴の一部 南の沢の一部

石浜

石浜 松崎の一部 平棚

田の浦

田の浦 田茂川 南の沢の一部 上の山 牧田 長沢 神山の一部 長羽の一部

港 浪板 中野 長羽の一部 草木沢の一部

南三陸町行政区の設置に関する規則

平成17年10月1日 規則第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 規則第6号
平成21年3月26日 規則第3号
平成23年7月22日 規則第108号
平成25年6月3日 規則第15号
平成26年10月28日 規則第20号
平成28年3月22日 規則第8号
平成28年10月21日 規則第39号
平成28年12月26日 規則第47号
平成29年3月28日 規則第6号
平成29年6月28日 規則第16号
平成29年11月30日 規則第26号
平成30年3月27日 規則第9号
平成30年4月27日 規則第22号
平成30年5月31日 規則第24号
平成30年9月28日 規則第29号
平成31年3月29日 規則第14号
平成31年4月26日 規則第18号
令和元年11月29日 規則第29号
令和2年3月19日 規則第3号
令和3年2月26日 規則第3号
令和4年2月28日 規則第5号
令和5年12月12日 規則第28号