○南三陸町総合支所設置条例
平成17年10月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所を設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
歌津総合支所 | 南三陸町歌津字管の浜60番地 | 歌津の区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第23号)
この条例は、平成24年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第2号で平成24年3月28日から施行)
附則(平成23年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第32号)
この条例は、平成29年7月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第11号で平成29年6月5日から施行)
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。