○南三陸町表彰条例
平成17年10月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は町民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって本町自治の振興を促進することを目的とする。
(1) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(2) 産業の開発又は経済の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(3) 教育又は文化の興隆に貢献し、その功績顕著なもの
(4) 民生の安定、社会福祉の増進、保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの
(5) 治安の維持並びに水火災等の防護及び復旧に貢献し、その功績顕著なもの
(6) 納税又は貯蓄の推進に貢献し、その功績顕著なもの
(7) 篤行卓越し、他の模範となるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰に価すると認められるもの
(表彰審議委員会の設置)
第3条 被表彰者を決定するために表彰審議委員会を置く。
2 表彰審議委員会の委員は、7人とし、町長がこれを選任する。
3 審議委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰審議委員会の推挙に基づき、町長が表彰状を授与して行う。
2 前項の表彰には、金品を併せて授与することができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(再表彰)
第6条 表彰されたものが、引き続きその職務にあって功績更に顕著な場合は、重ねて表彰することができる。
(表彰者名簿)
第7条 町長は、表彰を受けたものを表彰者名簿に登録し、永久に保存しなければならない。
(退職又は死亡者の追彰)
第8条 この条例によって表彰されるものが、その表彰前に退職し、又は死亡したときは、これを追彰する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。